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中高層建築物

中高層建築物の建築に関する届出制度について

概要

 富士市では、中高層建築物の建築に係る紛争の予防に関し「富士市中高層建築物の建築に関する指導要領」を定めています。 建築主は、中高層建築物を建築しようとする場合は、近隣関係住民に建築に係る計画の周知を図るために、建築確認等の手続きを行う20日前までに、建築敷地の見やすい場所に、「中高層建築物の建築に係る計画のお知らせ」の標識を設置して、標識設置届を提出して下さい。

届出について

届出対象は・・・

 下表の用途地域で対象建築物を建てる場合は、建築指導課に届出が必要です。

用途地域 建物高さ
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、
第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、
用途地域の指定のない地域
高さ10メートルを超える建築物
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 高さ15メートルを超える建築物
※詳しい内容は下記の指導要領をご覧ください。

届出日は・・・

 建築確認(許可等を伴う場合その早い方)の20日前までに届出を行ってください。

届出書類は・・・

正・副2部
  1. 届出書(下記よりダウンロード可)
  2. 誓約書(様式第3号)
  3. 説明会等実施報告書または説明会等計画書
  4. 標識の写真
  5. 位置図(建築物の高さの2倍の範囲を記入)
  6. 配置図(標識の位置を記入)、平面図、立面図
  7. 日影図

届出書式ダウンロード

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お問い合わせ

建築土地対策課 建築安全推進担当(市庁舎7階北側)

電話:0545-55-2791 
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp

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