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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく届出制度について
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、平成14年5月30日に施行されました。
(a) コンクリート
(b) コンクリート及び鉄から成る建設資材
(c) 木材
(d) アスファルト・コンクリート
(a) 建築物の解体 床面積の合計 80平方メートル以上
(b) 建築物の新築、増築 床面積の合計 500平方メートル以上
(c) 建築物の修繕、模様替(リフォーム等) 請負代金の額 1億円以上
(d) 建築物以外のものの解体、新築等(土木工事等) 請負代金の額 500万円以上
当該対象建設工事が施工される区域を所管する都道府県又は特定行政庁となります。
◇富士市内における上記(a)~(c)の建築工事・・・・・都市整備部建築指導課
◇富士市内における上記(d)の土木工事等・・・・・建設部建設総務課
受注者(施工者)より事前の説明を受けて発注者(施主)が届出をします。発注者の代理者が提出する場合は、委任状が必要となります。
工事に着手する7日前までに届出をします。
建設リサイクル法施行規則が令和3年4月1日に改正されました。
法第10条に基づく届出をする際は、新しい書式の届出書を使用してください。
[Excel]届出書(令和3年4月1日変更) (Excel 75KB)
[PDF]届出書(令和3年4月1日変更) (PDF 116KB)
[Excel]通知書(令和3年4月1日変更) (Excel 77KB)
[PDF]通知書(令和3年4月1日変更) (PDF 132KB)
[Excel]変更届出書(令和3年4月1日変更) (Excel 78KB)
[PDF]変更届出書(令和3年4月1日変更) (PDF 117KB)
リサイクル届出書 記載例 (PDF 223KB)
建築土地対策課 建築安全推進担当(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2791
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp