2025年01月08日掲載
令和6年度(2024年)に行われた「定額減税しきれないと見込まれる方」への定額減税補足給付金(調整給付)では、令和5年の所得や扶養状況により推計した所得税額を用いて給付額を算出していたため、令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、当初の給付額に不足がある方に対して、令和7年中に追加で給付される予定です。
(注意)不足額給付金の支給時期等の詳細は、決まり次第、このウェブサイト等でお知らせします。現時点で不足額給付金に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。
令和6年(2024年)に実施した定額減税補足給付金(調整給付)事業の概要は「【申請受付を終了しました】定額減税補足給付金(調整給付)事業について」をご確認ください。
定額減税補足給付金(不足額給付)について、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村は、電話やショートメッセージやメールなどで「LINE追加後に受取の説明をするためにメールに記載されたURLにアクセスして手続きしてください」などの連絡をすることはありません。
また、キャッシュカードの暗証番号などをメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることもありません。
お心当たりのない電話やショートメッセージ、メールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願い致します。
市民税課(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2734
ファクス:0545-53-0974
メールアドレス:siminzei@div.city.fuji.shizuoka.jp