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登録できる印鑑・できない印鑑

登録できる印鑑

一人につき一つの印鑑が登録できます。

1.使われている文字
  • 住民票に記載されている「氏名」「氏」「名」「旧氏(旧姓)」
  • 「氏・旧氏と名の一部」「氏・旧氏の一部と名」「氏・旧氏の一部と名の一部」
  • 「之印」「の印」「之章」「章」を、氏名の後に加えたもの

<例>富士 太郎さん (旧氏:吉原 太郎さん)

登録できる印鑑 「富士太郎」 「吉原太郎」 「富士」 「吉原」 「太郎」 「富士太」 「富太郎」 「富太」 「富士太郎之印」 など
登録できない印鑑 「富」 「士」 「太」 「郎」 「士太」 「士郎」 など

※ 氏や名の一部の文字を使うときは、それぞれの最初の文字が入るもの
※ 新字体と旧字体は、同じ文字とみなします。
 <例>「渡辺」⇔「渡邉」
※ 旧氏(旧姓)を含む印鑑を登録するときは、住民票への旧氏併記の届出が必要です。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。

2.使われている文字(外国人の場合)
  • 住民票に記載されている「氏名」「氏」「名」
  • 「氏と名の一部」「氏の一部と名」
  • 登録されている「氏名のカタカナ表記」「通称名」または「それぞれの一部の組み合わせ」

<例>FUJI TAROさん (カタカナ表記:フジ タロウさん/通称:富士 太郎さん)

登録できる印鑑 「FUJI TARO」 「FUJI」 「TARO」 「FUJI T」
「フジ タロウ」 「フジ」 「タロウ」
「富士太郎」 「富士」 「太郎」 など
登録できない印鑑 「F T」(氏の頭文字と名の頭文字)
「FU TA」(氏の一部と名の一部)
「富士 タロウ」(通称の氏とカタカナ表記の名の組合せ) など

登録できない印鑑

1.使われている文字

氏名・旧氏・通称名(外国人)・氏名のカタカナ表記(外国人)以外のもの
(資格・職業・花文字・飾り柄など)

2.素材
  • ゴム印などの、印面が変形しやすい素材
  • 朱肉を使わないインク補充タイプの印
3.大きさ
  • 印影の大きさが、一辺8ミリメートルの正方形より小さいもの
  • 印影の大きさが、一辺25ミリメートルの正方形より大きいもの
  • 印鑑の長さが2センチメートル未満のもの
4.その他
  • 同世帯員がすでに登録している印鑑と、同じ印影になるもの
  • 枠がないもの、または枠が4分の1以上欠けているもの
  • 文字が欠けていて、字の判別ができないもの
  • 摩耗、欠け、彫りが浅いなどの理由で、印影が鮮明に写らないもの
  • 指輪印

お問い合わせ

市民課証明担当(市庁舎2階)

電話:0545-55-2747
ファクス:0545-53-2500
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp

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