指定地域密着型サービス事業者等の指定申請・指定更新申請の手数料の徴収について
2018年04月01日掲載
指定権限が富士市にあります指定地域密着型サービス事業者等につきましては、受益者負担の観点から、平成30年4月1日以降の指定の申請又は指定の更新の申請に係る手数料を徴収することといたしましたので、ご理解ご協力をお願いいたします。
1 対象となるサービスの種類と指定申請又は指定更新申請の手数料の額
サービスの種類 |
指定申請手数料 |
指定更新申請手数料 |
地域密着型サービス
※地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
20,000円
※30,000円 |
10,000円
※15,000円 |
地域密着型介護予防サービス |
15,000円 |
8,000円 |
居宅介護支援 |
20,000円 |
10,000円 |
介護予防支援 |
15,000円 |
8,000円 |
第1号事業(委託事業は除く) |
15,000円 |
8,000円 |
- 複数のサービス(認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護など)を同時に申請した場合でも、1サービスごとに納付します。
- 第1号事業のうち指定する事業は、介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービス及び健康づくりヘルパーです。
2 手数料納付の時期及び納付方法
手数料納付のイメージ図
- 事業者は、指定申請書又は指定更新申請書を市へ提出します。
- 市は、申請手数料納付書を発行します。(郵送)
- 事業者は、金融機関で申請手数料を納付します。
- 申請手数料の納付期限は、指定予定日又は指定更新予定日の前15日までとします。
- 申請書受理後に申請を取り下げた場合でも、手数料は納付します。
3 施行期日
平成30年4月1日
4 留意事項
- 平成30年4月1日以降に、市に対して指定申請書又は指定の更新申請書を提出した事業者から手数料を徴収します。
- 指定の申請は、指定を希望する日の2月前までに、指定の更新の申請は、指定更新予定日の2月前までに申請書を市へ提出してください。
- 他市町村に所在する指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所又は介護予防支援事業所であって、当該事業所の所在地の市町村の指定を受けている事業所における本市への指定の申請又は指定の更新の申請に係る手数料は免除します。
5 手数料に関する問い合わせ先
第1号事業以外
富士市役所保健部介護保険課 指導担当(市役所4階北側)
電話番号:0545-55-2863(直通)
ファクス:0545-51-0321
第1号事業
富士市役所保健部高齢者支援課 高齢者政策担当(市役所4階北側)
電話番号:0545-55-2916(直通)
ファクス:0545-55-2920
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