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更新日:2025年5月15日
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目次
感染症及び食中毒発生時の報告
感染症及び食中毒発生時の報告について
介護・老人福祉関係施設は、感染症及び食中毒の発生を予防し、まん延しないよう必要な措置を講ずるとともに、感染症及び食中毒が報告基準に該当した場合、行政機関に報告することとなっています。
感染症及び食中毒が報告基準に該当した場合には、市に対してただちに電話で報告するとともに、別紙「介護・老人福祉関係施設における、感染症等発生情報連絡票」(別紙様式2)をファクスにて提出してください。
併せて、富士保健所へ報告を行ってください。