現在位置:トップページ > 健康・医療・福祉 > 介護保険制度のご案内 > 介護保険事業者の皆さまへ > 業務管理体制の整備に関する届出
ページID:3185
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
業務管理体制の整備に関する届出
介護保険法第115条の32の規定により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関(厚生労働大臣、静岡県知事、指定都市若しくは中核市の長又は市町村長)に届け出る必要があります。
富士市への届出が必要な事業者は、地域密着型サービス(介護予防含む。)のみを行っており、指定事業所がすべて富士市内に所在する事業者です。
これら事業者の業務管理体制に関する概要等については、下記のとおりです。必要な届出及び変更の届出を適時行ってください。
事業者(法人)番号
届出様式作成の際に必要な、事業者(法人)番号については以下のとおりです。
電子申請について
業務管理体制の届出については、下記のリンクから電子申請により行うことができます。なお、従来通り、郵送等での提出も可能です。