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更新日:2025年5月15日
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目次
銃砲刀剣類登録審査会
令和5年度の銃砲刀剣類登録審査会の日程をお知らせします。
銃砲刀剣類登録審査会について
銃砲刀剣類は、銃砲刀剣類所持取締法第3条により、原則として所持が禁止されています。ただし、同法第14条により、美術品として価値のあるものなどで登録審査会の審査を受け、登録証が交付されたものは所持することができます。
この登録事務は静岡県が行っていますので、詳細は下記の担当連絡先までお問い合わせください。
【担当連絡先】
担当:静岡県スポーツ・文化観光部文化財課 銃砲刀剣類担当
電話:054-221-3169(直通)