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更新日:2026年7月1日

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道路占用物件の適切な維持管理について

近年、道路陥没事故が頻発していることを踏まえ、占用物件に起因する道路構造への支障や交通への影響を未然に防ぐため、道路占用者には重大事故防止に向けた適切な維持管理が求められています。
道路法第32条に基づく占用物件については、道路占用者に適切な維持管理義務があります。また、令和7年7月25日の道路法施行規則改正により、令和8年4月1日から、占用物件の安全性確認結果の報告が義務化されました。

周知事項

  1. 道路占用者は、占用物件について道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしなければなりません。(法第39条の8、規則第4条の5の5第一号関係)
  2. 道路占用者は、道路管理者が占用物件について規則第4条の5の5第一号に基づき道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしていないと認めるときは、道路管理者からその是正のため損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止のため、当該損傷箇所と類似の条件(占用物件の構造、占用開始後経過年数及び耐用年数、占用場所等)下にある占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を命ぜられることがあります。(法第39条の9、規則第4条の5の5第一号関係)
  3. 道路占用者は、占用物件の占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければなりません。なお、占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超える電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)並びに跨道橋にあっては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したときも同様に報告しなければなりません。(法第39条の8、規則第4条の5の5第二号イ、ロ関係)
  4. 道路占用者は、電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)を占用する場合にあっては、点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等が組織されている場合にあっては、当該協議会等。以下この(4)において同じ。)が必要と認めるものについて、占用物件の規模若しくは種類その他の事項又は道路の構造若しくは交通の状況その他の事情を勘案して道路管理者が定める期間に1回の頻度で道路管理者へ報告しなければなりません。(法第39条の8、規則第4条の5の5第三号関係)
  5. 占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路占用者は道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められることがあります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあります。なお、当該報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたときには30万円以下の罰金に処されることがあります。(法第72条の2第1項、法第106条第八号関係)
  6. 道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消などがあるほか、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金等に処されることがあります。(法第71条第1項第一号、第二号、法第103条第二号、第104条第七号関係)

関連サイト

国土交通省

道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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