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更新日:2025年6月2日
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道路上に段差解消ブロックや鉄板などを置かないでください
道路と敷地の段差を解消するために道路上にブロックや鉄板などを置くことは、道路法第43条で禁止されています。
歩行者や自転車、バイクの転倒など重大事故につながる危険性があるほか、雨水の流れをせき止め、道路冠水の原因になることもあります。また、事故が発生した場合は設置者(所有者または使用者)が事故の責任を問われることがあります。
設置している方は速やかな撤去をお願いします。
道路と敷地の段差を解消したい場合は、道路法第24条に基づく手続きにより、自費にて乗り入れ口設置工事を行っていただくことになります。(歩行者の安全確保のため、乗り入れ幅や施工方法に制限があります。)