ページID:14385
更新日:2025年11月17日
ここから本文です。
目次
【お願い】みんなの道路を快適に
(1)道路上に段差解消ブロックや鉄板などを置かないでください
道路と敷地の段差を解消するために道路上にブロックや鉄板などを置くことは、自転車やバイクの転倒など重大事故につながる危険性があるほか、雨水の流れをせき止め、道路冠水の原因になることもあります。また、事故が発生した場合は設置者(所有者または使用者)が事故の責任を問われることがあります。
これらの行為は道路法第43条で禁止されています。設置している方は、速やかな撤去をお願いします。
道路と敷地の段差を解消したい場合は、道路法第24条に基づく手続きにより、自費にて乗り入れ口の設置工事を行っていただくことになります。(歩行者の安全確保のため、乗り入れ幅や施工方法に制限があります。)
なお、新たな道路占用等の申請をされる場合は、違法物件の撤去を許可の条件にする場合があります。



(2)置看板・のぼり旗・商品などを路上に置かないでください
歩道や車道は、人や車が通行するためのものです。店舗の前の道路上に「置看板」・「のぼり旗」・「商品」等を置くことは、道路法上、違法物件と見なされ禁止されております。
これらの行為は法令に違反するばかりでなく、道路を利用する歩行者にとって重大な支障となります。
さらに、のぼり旗などは交通の視認性が著しく阻害されるなど重大な事故を招く恐れがあり、これらが原因で事故が発生した場合には、設置した人の責任も問われる可能性があります。
道路を利用するみなさんが安心・安全に通行できるように「置看板」・「のぼり旗」・「商品」などを道路上に置くことはやめましょう。
みなさんが道路を快適に使用できるように、ご理解とご協力をお願いします。
