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更新日:2025年5月15日
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目次
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出
一定面積以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、契約を締結する前に市長への届出が必要となるものがあります。
都市計画変更の告示(都市計画道路の廃止)について
令和5年1月31日に、都市計画道路必要性再検証の結果に基づき、8路線の都市計画道路についての都市計画変更(一部区間の廃止)を告示しました。
これにより、都市計画道路を廃止した箇所においては、告示日以降、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出は不要となりましたので、お知らせいたします。
廃止箇所の詳細につきまして、以下のリンク先または都市計画課でご確認できます。
なお、「ふじタウンマップ」の更新は、令和5年4月以降を予定しております。
令和5年1月31日に都市計画変更を告示した8路線
岳南広域都市計画道路
- 3・4・18号元吉原中里線
- 3・4・23号十兵衛宮島線
- 3・5・30号前田宮下線
- 3・5・37号吉原大淵線
- 3・6・52号比奈出口線
- 3・5・88号須津橋中里線
- 3・4・93号岩淵小池下線
- 3・4・94号富士川駅東口線
土地の先買い制度とは
人々が集い生活している都市を住みやすく、働きやすくするためには、道路・公園・下水道・学校などの施設を計画的に整備するとともに、周辺の自然環境の保全にも配慮する必要があります。そこで、地方公共団体等(都道府県や市町村など)が道路・公園の建設などの公共的な目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたものが、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)による土地の先買い制度です。
届出を受け、その土地が公共用地として必要だと判断された場合は、譲り受けを予定していた方に先んじて、地方公共団体等が買取の交渉をさせていただくことになります。その土地がまだ必要ではないと判断された場合は、譲り渡そうとしていた方と売買交渉を続けていただくことになります。
なお、地方公共団体等とは、地方公共団体、土地開発公社及び政令で定める法人をいいます。(公拡法第2条)
公有地の拡大の推進に関する法律のパンフレット(PDF:196KB)
「届出」が必要な土地(公拡法第4条)
次の土地について有償で譲り渡そうとする場合、その土地の所有者は事前に「土地有償譲渡届出書」を富士市長に届け出る必要があります。その土地が公共用地として必要と判断された場合は、地方公共団体等の買取協議団体と交渉していただくことになります。
- 都市計画施設等の区域が含まれる土地で、面積が200平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内で「道路の区域」「都市公園を設置すべき区域」「河川予定地」などに決定された区域が含まれる土地で、面積が200平方メートル以上の土地
- 土地区画整理促進区域の事業施行区域が含まれる土地で、面積が200平方メートル以上の土地
- 住宅街区整備事業の施行区域が含まれる土地で、面積が200平方メートル以上の土地
- 生産緑地地区の区域が含まれる土地で、面積が200平方メートル以上の土地
- 上記1から5に該当しない市街化区域内の土地で、面積が5,000平方メートル以上の土地
※上記1から5に該当しない市街化調整区域の土地は、公拡法の一部改正(平成18年8月30日施行)により届出は不要となりました。
「申出」ができる土地(公拡法第5条)
次の土地について地方公共団体等による買取りを希望する場合、その土地の所有者は「土地買取希望申出書」により富士市長にその旨を申し出ることができます。
- 公拡法第4条による届出の対象となる土地で、面積が100平方メートル以上の土地
- 上記以外の都市計画区域内の土地で、面積が100平方メートル以上の土地
買取協議
届出または申出のあった土地について、市長は買取を希望する地方公共団体等を買取協議団体として決定し、届出等のあった日から3週間以内に通知します。買取を希望する地方公共団体等がない場合にも、その旨を通知します。
買取協議を行う旨の通知があった場合は、この買取協議団体と協議を行っていただくことになります。(公拡法第6条)
提出書類
届出または申出には、下表の書類が必要です。届出書・申出書を表紙として綴じたものを、2部提出してください。窓口は都市計画課です。なお、届出書・申出書の様式は法律で決められています。
提出書類(各2部) | 備考 |
---|---|
届出書、申出書 | 届出の場合は添付ファイル1「土地有償譲渡届出書」、申出の場合は添付ファイル2「土地買取希望申出書」をご利用ください。都市計画課にもあります。 |
位置図 | 縮尺25,000分の1程度で、土地の位置を明示した地図。 |
周辺図(案内図) | 縮尺2,500分の1程度で、周囲状況が分かるものに位置を明示した地図。 |
公図写 | 縮尺500分の1程度で、土地の形状・地番を明示したもの。 |
その他 |
|
- 1.土地有償譲渡届出書(ワード:26KB)
- 1.土地有償譲渡届出書(PDF:49KB)
- 2.土地買取希望申出書(ワード:25KB)
- 2.土地買取希望申出書(PDF:44KB)
- (記入例)土地有償譲渡届出書(PDF:115KB)
届出・申出の手続きの流れ
買取協議の有無について市長が通知を行うまでの最長3週間は、土地譲渡の制限期間となります。このため、土地を有償で譲渡しようとする人は、譲渡しようとする日の3週間前までに市に書類を提出してください。
- 提出書類(2部)を都市計画課へ提出してください。(届出書・申出書は添付ファイルからダウンロードできます。)
- 受理後、市で審査し、買取希望の有無について地方公共団体等に確認をします。
- 買取協議団体の決定、または買取希望のない旨の決定について通知書を交付します。(届出日から3週間以内)
- 協議を行う旨の通知があった場合は、土地所有者は買取協議団体との話し合いを行ってください。
土地譲渡の制限期間
届出・申出をした土地については、下記の期間は土地取引をすることができません。(公拡法第8条)
- 買取協議を行う旨の通知があった場合は、その通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(届出・申出の日から最長6週間)
- 買取希望のない旨の通知があった場合は、その通知があった時まで(届出・申出の日から3週間以内)
- 3週間以内に通知がなかった場合は、届出・申出をした日から起算して3週間を経過する日まで
税法上の優遇措置
公拡法の適用により地方公共団体等との売買契約が成立した場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)を受けることができます。詳しくは税務署へおたずねください。
罰則規定
届出は義務となりますので、以下に該当する場合は50万円以下の過料に処せられることがあります。(公拡法第32条)
- 届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
- 虚偽の届出をした場合
- 土地譲渡の制限期間内に土地を譲渡した場合
【参考】公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年6月15日法律第66号)抜粋
(土地を譲渡しようとする場合の届出義務)
第四条 次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在する場合にあつては当該町村の長を経由して都道府県知事に、当該土地が市の区域内に所在する場合にあつては当該市の長に届け出なければならない。
一 都市計画施設(中略)の区域内に所在する土地
二 都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの(次号に規定する土地区画整理事業以外の土地区画整理事業を施行する土地の区域内に所在するものを除く。)
- イ 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
- ロ 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第三十三条第一項又は第二項の規定により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
- ハ 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五十六条第一項の規定により河川予定地として指定された土地
- ニ イからハまでに掲げるもののほか、これらに準ずる土地として政令で定める土地
(以下省略)
(地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出)
第五条 前条第一項に規定する土地その他都市計画区域内に所在する土地(その面積が政令で定める規模以上のものに限る。)を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、同項の規定に準じ主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在する場合にあつては当該町村の長を経由して都道府県知事に対し、当該土地が市の区域内に所在する場合にあつては当該市の長に対し、その旨を申し出ることができる。
2 前項の申出があつた場合においては、前条第一項の規定は、当該申出に係る同項に規定する土地につき、第八条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して一年を経過する日までの間、当該申出をした者については、適用しない。