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更新日:2025年5月15日
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目次
測量成果(地図等)の複製承認・使用承認の申請
富士市が作成した地図等を利用する場合は、出所の明示や市長の承認が必要となるものがあります。
測量成果の「複製承認・使用承認」
富士市が作成した地図等をコピーやスキャン等の行為で複製し、その成果品を不特定多数の者が利用できるようにする場合は、測量法第43条により、あらかじめ富士市長の「複製承認」を得なければなりません。
また、富士市が作成した地図等を基に測量(新たな地図の作成や編集等)を実施しようとする場合は、測量法第44条により、あらかじめ富士市長の「使用承認」を得なければなりません。
申請が必要な内容とは
加工方法等により複製か使用か判断されますが、利用目的によっても必要となる申請は異なります。
- 【複製】
- 測量ではない行為(コピーやスキャン等)で複製したものを基図として、情報削除や独自情報付加を行う。
- 地図画像をGISの背景図等に利用する。
- 地図画像以外のデータ等をそのまま組み入れGIS等を構築する。
- 【使用】
- 調製し直して、別種の地図を作成する。
- 地図画像以外のデータを直接加工してGISの背景図等に利用する。
- 測量等によって得たデータ等を付加し、独創性のある主題図(地質図等)を作成する。
承認が不要なもの(1)
目的が次に該当する場合は、承認を得ずに利用することができます。
- 私的に利用する場合
- 学校その他教育機関で利用する場合
- 打合せ等の一時的な資料として利用する場合
- イラスト的に利用する場合
- 少人数のサークルや同好会等でのみ利用する場合(ただし、「複製」の範囲内)
- 特定の者に対して提出する申請書・報告書等に複製物を掲載する場合(ただし、「複製」の範囲内)
承認が不要なもの(2)
目的が次に該当する場合は、出所を明示することで、承認を得ずに利用することができます。出所の明示とは、「この地図は富士市都市計画基本図(平成29年作成、縮尺2,500分の1)を使用し調整したものである」などを記載することをいいます。
- 学術論文に利用する場合
- 試験問題として利用する場合
- テレビ番組等で短時間利用する場合
- 刊行物等に少量の地図を補助的に挿入する場合(少量の基準については、都市計画課にお問い合わせください)
- 博物館等におけるパネル展示に利用する場合(ただし、「複製」の範囲内)
複製承認が必要なもの(測量法第43条)
次に該当する場合は、複製承認申請が必要です。申請書は、添付ファイルの1をご利用ください。
- 測量を実施する者に対して、測量成果を提供するために複製する場合
- 複製した測量成果及びそれを含む情報を、有償か無償かを問わず、書籍・パンフレット・CD-ROM等の物で、不特定多数の者に対して発行する場合
- 複製した測量成果及びそれを含む情報を、インターネットや電子メール等によって公表し、不特定多数の者がそれらを閲覧・入手できる状態に置く場合
使用承認が必要なもの(測量法第44条)
次に該当する場合は、使用承認申請が必要です。申請書は、添付ファイルの2をご利用ください。
- 測量成果を複製した者が、複製品を測量に用いる場合
- 測量成果に対し、大量の情報の付加若しくは削除又は著しい表現方法の変更等を伴うものであって、新たに作成される測量成果が複製しようとする測量成果とは別種の測量成果と判断される場合
承認が認められないもの
次に該当する場合は、測量成果を複製・使用することができません。
- 利用しようとする測量成果に対し何ら手を加えずに全く同じものを複製するもの
- 富士市が行う地図等の刊行及びインターネット提供を害する恐れがあると認められるもの
- 申請内容に虚偽があるもの
- 公序良俗に反する目的または犯罪行為に使用する目的のために利用しようとするもの
- 複製しようとする測量成果が、申請された利用目的に照らして適切でないもの
- 複製方法が適切でなく、測量成果としての精度が確保されないもの
提出書類
提出書類 | 備考 |
---|---|
申請書 | 複製の場合は添付ファイル1「測量成果の複製承認申請書」、使用の場合は添付ファイル2「測量成果の使用承認申請書」をご利用ください。都市計画課にもあります。 |
確認書 | 申請書を提出する場合は、添付ファイル3「申請に関する詳細確認書」を添付してください。都市計画課にもあります。 |
その他 | 必要に応じて、詳細を確認させていただく場合もあります。複製・使用する範囲は添付ファイル4「索引図」を参考にしてください。刊行目的の場合は、後日成果品の提出をお願いします。 |
複製承認・使用承認の手続きの流れ
- 申請書、確認書(1部)を都市計画課へ提出してください。(申請書、確認書は添付ファイルからダウンロードできます。)
- 申請受理後、市で審査し、承認書を交付します。
- 刊行目的の場合、有償・無償に関わらず、成果品1部を都市計画課へ提出してください。
地図の購入について
都市計画基本図(白図)等の地図の購入については、下記リンク先をご覧ください。
【参考】測量法(昭和24年6月3日号外法律第188号)抜粋
(測量成果の複製)
第四十三条 公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
(測量成果の使用)
第四十四条 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
(2項省略)
3 第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。
4 公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。
【参考】国土交通省国土地理院のウェブサイト
利用・複製の目的などの判断については、国土交通省国土地理院のウェブサイトで示されているものを参考にしてください。