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更新日:2025年5月15日
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都市計画提案制度
地域の特性や意向を踏まえ、創意あるまちづくりを進めるにあたり、都市計画の決定や変更について権利者等の方々が市に提案できるものです。
都市計画の提案をするには
提案者の要件
- 土地所有者等
- まちづくりを目的として設立されたNPO法人(独立行政法人都市再生機構など)
提案できる区域等の条件
- 一体として整備・開発、又は保全すべき土地の区域として、0.5ha以上の土地であること
- 提案を行う区域の土地所有者等の3分の2以上の同意が必要など
提案することができる都市計画の内容
- 地区計画の決定及び変更
- 高度利用地区の決定
- 市街地再開発促進区域の決定
- 用途地域の変更 など市が決定する都市計画
※いずれの提案も、本市の都市計画に関する基本的な考え方を示した「富士市都市計画マスタープラン」の方針と合致していることが前提となります。