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更新日:2025年5月15日

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目次

 

認定農業者制度について

認定農業者制度は、経営改善を図ろうとする農業者が作成した「農業経営改善計画」を国・県・市町村が認定する仕組みです。

認定農業者制度とは

1 概要

認定農業者制度は、経営改善を図ろうとする農業者が作成した「農業経営改善計画」を国・県・市町村が認定する仕組みです。
国の支援策がこの認定農業者に重点的に行われます。
令和7年3月31日現在、富士市には178経営体(市内在住164)が認定農業者として認定を受けています。

2 支援策

  • (1)農地の取得や農業生産設備、機械等の整備ほか、運転資金の準備に必要な農業制度資金において、その他の担い手より貸付金利が低くなるなどの特例があります。
  • (2)農用地を利用集積するために、農業委員会が調整の支援を行います。
  • (3)一定の規模を拡大した農業者は、農業用機械・施設・家畜や樹木の減価償却費を割増しして経費に含めることができ、税制上の優遇を受けることができます。
  • (4)経営相談や研修を受けることができます。

認定農業者になるには

農業経営のスペシャリストをめざす意欲のある人であれば、性別、専業・兼業の別等を問わず、原則としてどなたでも認定を受けることができます。

  • (1)性別
    男性、女性の別は一切問いません。また、家族経営協定等を結び、経営に参加している女性農業者などの方も、パートナーとともに認定の対象となります。
  • (2)年齢
    一律の年齢制限は設けていません。地域の状況を踏まえて運用します。
  • (3)専業・兼業の別
    兼業農家の方や、これから新規に就農しようという方でも、基本構想で示された農業経営を目指す方であれば認定の対象となります。
  • (4)経営規模・所得の大小
    経営規模や所得の小さい農家でも、一定の収入が得られる農業経営を目指す場合は認定の対象となります。
  • (5)営農類型
    水稲、麦、大豆等の土地利用型農業はもちろん、農地を持たない畜産経営や野菜等の施設園芸なども認定の対象となります。
  • (6)法人経営
    農業経営を営む法人であれば、農業生産法人であるなしに関わらず認定の対象となります。集落営農についても、法人化すれば認定の対象となります。

お問い合わせ先

産業交流部農政課農業振興担当

市庁舎5階南側

電話番号:0545-55-2781

ファクス番号:0545-53-2550