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更新日:2025年5月15日
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農地中間管理事業について
農業経営の規模拡大、耕作に供される農地の集団化、新たに農業経営を行う者の参入の促進等による農地の利用の効率化と高度化の促進を図り、農業の生産性向上に資することを目的に、農地中間管理機構(公益財団法人 静岡県農業振興公社)が農地の中間的受け皿として、所有者から農地を借入れ、認定農業者などの担い手へ農地の貸付けを行う事業です。
要件について
農地の借入れや貸付けにあたっては、一定の要件に適合する必要がありますので、ご留意願います。
出し手(所有者)
- 農業振興地域内にある農地であること
- 全部事項証明書や公図等により、現地が確実に確認できること
- 農地として利用することが著しく困難な農地が含まれていないこと
- 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権が設定されていないこと
- 抵当権設定や差押え農地ではないこと
- 未相続の農地ではないこと など
担い手
- 機構が実施する公募に借受希望者として応募し(募集期間は機構ホームページを確認)、機構から公表されている者
- 機構から必ず借入れする確約ができる者
- 借受け後、借受目的に沿って利用できる者 など
- 静岡県農業振興公社のページ(外部サイトへリンク)
農地中間管理事業の活用メリット
出し手(所有者)
- 公的な機関を通じた取組みですので、安心して貸付け・借受けが行えます。
- 賃料は農地中間管理機構から支払われ、契約期間が満了すれば、農地は確実に戻ります。
受け手(担い手)
- 長期の経営が可能となり、経営の安定化が図れます。
- 出し手が複数であっても、契約は機構1か所で済みます。
- まとまった農地の借入れや、分散した農地の集約化ができます。
申し込みについて
申し込み受付窓口
富士市農政課、富士市内のJA全支店
出し手(所有者)
上記窓口にて随時受付中です。下記書類をお持ちの上お申し込みください。
- 農用地等貸付申込書(様式1-1)・・・ページ下部にある様式をご利用ください。
- 農地の場所が特定できる位置図
- 農地の地番が分かる書類(固定資産税課税明細書等)
受け手(担い手)
募集期間内に上記窓口にお申し込みください。
農地中間管理事業応募申込書(様式2-1)・・・ページ下部にある様式をご利用ください。
注意事項
- 荒廃農地である場合や、受け手を探しても見つからない場合などは貸し付けできないことがあります。
- 賃貸借の場合は、出し手・受け手それぞれに賃借料の1%(+消費税)の手数料がかかります。