ページID:4628
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
農業振興地域制度について
農業振興地域制度や農用地区域(青地)の除外について説明します。
農業振興地域制度の目的
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、市が定める「農業振興地域整備計画」により長期にわたり農用地等として利用すべき土地の区域を「農用地区域」(いわゆる「青地」)に設定し、農業の振興に必要な施策を計画的、集中的に行うことを目的としています。
農業振興地域整備計画について
農業振興地域整備計画 県知事により農業振興地域に指定された区域を有する市町村が、概ね10年間を見通して地域の農業振興を図るために必要な事項を定めたものです。農用地区域からの除外の手続き 農用地区域の土地は、農業上の利用を確保するため、原則的に農地転用は制限されます。やむを得ず農業以外の目的に利用するためには、農地法に基づく農地転用許可に先立ち、事前にその土地を農用地区域から除外する(いわゆる「白地」にする)ことが必要です。
富士市農業振興地域整備計画書(令和3年5月)(PDF:12,345KB)
農用地区域から除外するための要件
農用地区域内の農地を農用地区域から除外するための要件は法令で定められており、下記の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 除外したい農用地区域以外に代替すべき土地がないこと(そこでなければならない理由)。
- 農業経営基盤強化促進法に規定する、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 集団性のある農地を分断しない、あるいは農作業を行う上での支障が軽微であること。
- 農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 用排水路などの土地改良施設の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農業基盤整備事業完了後8年を経過していること。
農用地区域から除外するための手続きについて
農用地区域からの除外の手続きは、原則として年2回(6月と11月)、農政課農業振興担当で受け付けます。
農業振興地域内農用地区域を転用して住宅等を建築する場合には、まず第一に除外の手続きが必要になります。
除外するには、要件を全て満たす必要がありますので、まずは農政課農業振興担当までご相談ください。
事前相談が行われ、除外できる可能性がある場合は、必要書類を全て揃えて農政課まで提出(農振除外の申出)していただきます。
除外の結果は、7か月から10か月程度かかります。
下記の添付ファイルにて書類を確認いただき、必要な書類をダウンロードしてください。
添付ファイル
その他注意事項
- 農業用倉庫、温室、農産物の集出荷加工貯蔵販売施設等は除外の必要はありませんが、用途変更の届出が必要になりますので、農政課までご相談ください。
- 農振除外には、農業委員会、建築土地対策課等の関係各課との調整が必要になります。
- 太陽光発電設備を設置する理由での除外はできません。