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更新日:2025年5月15日
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「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」及び「多面的機能発揮促進事業に関する計画」の公表
平成26年に「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」が成立し、平成27年4月1日から施行されました。この法律では、基本理念、農林水産大臣による基本指針の策定、都道府県知事による基本方針の策定、市町村による促進計画の作成、農業者団体等による事業計画の作成及び実施などが定められています。
農業の有する多面的機能とは、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能をいいます。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画
農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画を作成したので、公表します。
(令和2年8月更新)
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(PDF:287KB)
多面的機能発揮促進事業に関する計画
多面的機能発揮促進事業を実施しようとする農業者団体が作成した多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、その概要を公表します。(令和4年5月更新)
多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要(PDF:30KB)
日本型直接支払制度
対象となる取組は、次のとおりです。
- 【多面的機能支払(農地維持支払)】地域資源(水路・農道・農地法面等)の機能維持を図る共同活動
- 【多面的機能支払(資源向上支払)】地域資源(水路・農道・農地法面等)の質的向上を図る共同活動
- 【中山間地域等直接支払】中山間地域等における農業生産活動の継続を推進する取組
- 【環境保全型農業直接支援】自然環境の保全に資する農業生産活動を推進する取組
富士市における多面的機能支払活動組織については、下のページをご覧ください。