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更新日:2025年5月15日
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後期高齢者医療の窓口負担割合について
後期高齢者医療の窓口負担割合は、世帯ごとに3割、2割、1割負担のいずれかになります。
窓口負担割合の判定
世帯の窓口負担割合は、下図の流れで決定されます。
- 課税所得金額とは、住民税の課税標準額(所得から所得控除を引いた後に千円未満を切り捨てた金額)のことです。
- 住民税非課税世帯の人は、1割負担となります。
- 被保険者とは、後期高齢者医療制度の被保険者です。
- 旧ただし書き所得とは、総所得金額等から43万円を控除した金額です。
- 年金収入には、障害年金や遺族年金などの非課税の年金は含みません。
被保険者が世帯主で世帯内に18歳以下の人がいる場合
被保険者が前年12月31日時点で世帯主で、同一世帯内に下記の人がいる場合、課税所得金額から下記の金額を控除した金額で自己負担割合を判定します。
- 世帯内に0歳から15歳の人が存在する場合・・・1人につき33万円
- 世帯内に16歳から18歳の人が存在する場合・・・1人につき12万円
を課税所得金額から控除し、自己負担割合を判定します。
ただし、18歳以下の人の合計所得金額(給与所得が含まれている場合には10万円を控除した金額(0円を下回る場合には0円)が38万円以下の場合に限ります。
例)課税所得金額が150万円で3割負担と判定された場合でも、被保険者が前年12月31日時点で世帯主で、世帯内に10歳の合計所得0円の人がいた場合、150万円から33万円を控除し、課税所得金額117万円で判定します。
窓口負担割合が2割となる方の負担を抑える配慮措置
2022年10月1日の施行後3年間(2025年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱いです。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻します。
配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
配慮措置が適用される場合の計算方法 例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担割合1割の時(A) | 5,000円 |
---|---|
窓口負担割合2割の時(B) | 10,000円 |
負担増(C) {(B)-(A)} |
5,000円 |
負担増上限額(D) | 3,000円 |
払い戻し額 {(C)-(D)} |
2,000円 |