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更新日:2026年1月22日

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目次

 

後期高齢者医療保険料納付済額通知書について

年末調整や確定申告の際は、該当する年の1月1日から12月31日までに納付した後期高齢者医療保険料額が社会保険料控除の対象となります。

後期高齢者医療保険料納付済額通知書の一斉送付について

これまで1月下旬に全員に一斉発送していましたが、令和7年分(令和8年1月送付分)から後期高齢者医療保険料を普通徴収(納付書や口座振替)で納付した方と、遺族年金や障害年金からの特別徴収(年金天引き)で納付した方にのみ送付する方法に変更します。

公的年金等からの特別徴収(年金天引き)のみで納付した方については、「後期高齢者医療保険料納付済額通知書」は送付しませんので、年金保険者(日本年金機構等)から送付される公的年金等の源泉徴収票にて納付済額を確認してください。

一斉送付終了の理由

公的年金等からの特別徴収(年金天引き)で納付した方については、年金保険者(日本年金機構等)から発行される「公的年金等の源泉徴収票」と重複するため、「後期高齢者医療保険料納付済額通知書」を送付しないことになりました。

注意事項

  1. 特別徴収(年金天引き)で納付された後期高齢者医療保険料は、年金受給者本人以外の控除には使えません。
  2. 電話などで、納付済額をお伝えすることはできません。

お問い合わせ先

保健部国保年金課高齢者医療担当

市庁舎3階北側

電話番号:0545-55-2754

ファクス番号:0545-51-2521

メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp