ページID:406
更新日:2026年7月29日
ここから本文です。
目次
後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療制度に加入する人全員が保険料を納めます。
保険料の決めかたについて
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、個人の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
医療分の保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごと、子ども・子育て支援納付金分(以下「子ども分」)の保険料率(均等割額と所得割率)は1年ごと各都道府県の広域連合が算定します。
医療分の保険料率
| 所得割率 | 9.35% |
|---|---|
| 均等割額 |
51,100円 |
| 賦課限度額 | 85万円 |
子ども分の保険料率
令和8年4月1日から「子ども・子育て支援金制度」が始まりました。「子ども・子育て支援金制度」は全世代の皆様から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
| 所得割率 | 0.25% |
|---|---|
| 均等割額 | 1,400円 |
| 賦課限度額 | 21,000円 |
年間保険料の計算方法
医療分:所得割額[(前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円))×所得割率(9.35%)]+均等割額(51,100円)
子ども分:所得割額[(前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円))×所得割率(0.25%)]+均等割額(1,400円)
医療分+子ども分=年間保険料
(※)100円未満の端数は医療分と子ども分でそれぞれ切り捨てになります。
(※)年度(4月から翌年3月までの12か月)で計算されます。
年間の保険料は前年の所得に応じて、上記のように計算されます。
保険料の計算時期は毎年8月上旬です。
75歳になった年の保険料について
年度の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入した場合、誕生月の分から月割で保険料が計算されます。
保険料に関するお知らせは、誕生月の2~3か月後にお送りします。
なお、年金からの差し引き(特別徴収)は、毎年10月が開始月となりますが、誕生月によって開始できる年が異なります。年金からの差し引きが開始されるまでは、納付書または口座振替でお納めください。
保険料の納め方には『特別徴収』と『普通徴収』があります。
保険料の納めかたについて
保険料の納付方法には、受給している年金から差し引く『特別徴収』と、口座振替等による『普通徴収』があります。
特別徴収を希望する場合、お手続きは必要ありません。
ただし、下記に該当する方は年金からの差し引きはできず、口座振替または納付書による『普通徴収』での納付になります。
- 年金額が年額18万円未満の場合
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料が引かれている基礎年金等の額の半分以上となる場合
- 複数の年金を受給していて、優先される年金が前2項目に該当する場合
- 介護保険料が普通徴収の場合
- 希望により口座振替に変更した場合
- 介護保険証が富士市から発行されていない場合
以上の全てに該当しない方は、年金からの差し引きによる納付になります。
『特別徴収』と『普通徴収』の違い
| 項目 | 特別徴収 | 普通徴収 |
|---|---|---|
| 納付方法 | 年金からの差し引き | 口座振替 |
| 納期 | 年金支給月ごと年6回 | 8月~翌年3月の毎月(年8回) |
| 手続き | 不要 | 必要 |
| 手続き方法 | なし | 市内金融機関窓口または 国保年金課窓口で手続き |
| 保険料控除 | 本人のみに適用 | 口座の名義人に適用 (本人でなくても可) |
口座振替のお手続きは随時受け付けています。
(申請時期によって口座振替の開始時期が異なりますので、お問い合わせください。)
口座振替を申請したうえで、納付方法変更申出書を提出いただくと、年金からの差し引きは中止されます。
口座振替を申請した方には、後日、『口座振替開始通知書』が届きますので、ご確認ください。
所得に応じて保険料が軽減されることがあります。
保険料の軽減について
所得の低い人や健康保険組合などの被扶養者であった人は、保険料が軽減されます。
1、均等割額の軽減
世帯の所得水準に合わせて、下記のとおり均等割額(医療分:51,100円、子ども分:1,400円)が軽減されます。
| 世帯主及びすべての被保険者の総所得金額等の合計(※1) | 軽減割合 |
|---|---|
| 43万円+(給与所得者等の数*-1)×10万円以下のとき | 7割(※2) |
| (43万円+(給与所得者等の数*-1)×10万円+31万円×世帯の被保険者数)以下のとき | 5割 |
| (43万円+(給与所得者等の数*-1)×10万円+57万円×世帯の被保険者数)以下のとき | 2割 |
(※1)軽減の判定時には、保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の人の公的年金等に係る所得からは、さらに15万円を控除します。
(※2)医療分については7.2割と読み替えます。
*一定の給与所得(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))(★)
★公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
2、被扶養者の軽減措置
次に該当する健康保険組合などの被扶養者であった人については、保険料の所得割額はかからず、資格取得日から2年間は均等割額が5割軽減されます。
- 被保険者の資格を取得した日の前日において、全国健康保険協会(旧政府管掌健康保険)や会社の健康保険組合、公務員の共済組合等、いわゆる「サラリーマン」の健康保険の被扶養者であった人
軽減に関するお手続きは必要ありません。
毎年8月に送られる『後期高齢者医療保険料額決定通知書』で確認してください。