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更新日:2025年5月15日
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目次
特定事業所集中減算の届出について
令和6年度後期 特定事業所集中減算の届出について
すべての居宅介護支援事業所において必要な書類を作成し、算定の結果、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者(法人)によって提供されたものの占める割合が80%を超える訪問介護サービス等があった場合については、正当な理由の有無に関わらず、特定事業所集中減算に関する届出書(理由書含む。)を、指定期日までに富士市福祉総務課福祉指導室に提出してください。
なお、すべての訪問介護サービス等が80%を超えなかった場合については、市に提出する必要はありませんが、2年間保存しなければなりませんのでご注意ください。
対象サービス一覧
- 訪問介護
- 通所介護
- 福祉用具貸与
- 地域密着型通所介護
- 提出書類 特定事業所集中減算に関する届出書・理由書
- 提出期限 令和7年3月17日(月曜日)
- 提出先 富士市役所4階 福祉部福祉総務課福祉指導室
- 提出方法 郵送、電子メールまたは直接持参 ※電子メールの場合はPDFに変換した上で提出してください。
特定事業所集中減算について
公正・中立なケアマネジメントの実施、及びサービスの質の向上を目的として設けられたもので、居宅介護支援事業所は毎年度2回当該事業所が減算にあたらないかを確認し、該当した場合は全ての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することとなります。
(注)特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。
判定期間
時期 | 判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から同年8月末日 | 10月1日から翌年3月31日 | 9月15日 |
後期 | 9月1日から翌年2月末日 | 4月1日から同年9月30日 | 3月15日 |
※提出期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌営業日が期限になります。