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更新日:2025年5月15日

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目次

 

要介護1の者等の指定福祉用具貸与について

要支援1・要支援2・要介護1の方については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトの貸与については給付対象外となっています。また、要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3の方については、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)の貸与については給付対象外となっています。ただし、以下に該当する場合、例外的に給付対象となる場合があります。

例外的な貸与1

要介護認定等の直近の基本調査の結果を用いて、下表(表1)に該当すると判断された場合、例外的に給付対象となります。
※基本調査結果を居宅介護支援事業者等が情報開示で確認し項目に該当していれば、市への書類の提出は不要ですが、福祉用具貸与事業者への情報提供は必要です。

表1(PDF:77KB)

例外的な貸与2

例外的な貸与1に加え、下記1~3を全て満たした場合についても、給付対象となります。

  1. 次の(1)から(3)までのいずれかに該当することが医師の医学的な所見に基づき判断されていること。その確認は主治医意見書又は医師の診断書又は医師から所見を聴取する方法によること。
    • (1)疾病その他の原因により状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって頻繁に表1に該当する者
      (例 パーキンソン病の治療薬によるものなど)
    • (2)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに表1に該当することが確実に見込まれる者
      (例 がん末期の急速な状態悪化など)
    • (3)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等、医学的判断から表1に該当すると判断できる者
      (例 ぜんそく発作による呼吸器不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避など)
    • ※かっこ内の状態はあくまでも例示であり、これら以外の疾病でも(1)~(3)に該当すると判断される場合もあり、また逆にこれらの疾病でも(1)~(3)の状態と判断されないこともあります。
    • ※医師の医学的な所見については、主治医意見書、医師の診断書又は担当の介護支援専門員等が聴取した医師の所見の記録により確認します。しかし、主治医意見書に疾病名が記載されていることだけを確認した場合や、医師が副祉用具が必要であると言っているだけでは適切に判断されているとは言えません。少なくとも、(1)疾病名を含む医学的な所見と(2)該当する状態(寝返りが困難、医学的に禁止されている等)を具体的に聴取し、その結果(3)上記(1)~(3)のどの状態像に該当するかについて,医師の明確な判断を得てください。
      (例 パーキンソン病により、時間帯によって背上げ機能を使わないと起き上がりができないため、特殊寝台が必要。)
  2. サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されていること。
  3. 1及び2について、市が書面等確実な方法により確認していること。

手続きの方法

例外的貸与を行う場合には、事前に次の書類を介護保険課へ提出してください。

  • 介護保険 要介護一の者等の指定福祉用具貸与確認届
  • 貸与する福祉用具のパンフレットのコピー
  • ケアプラン1表~3表(要支援者は介護予防サービス支援計画書)
  • サービス利用票及び別表
  • サービス担当者会議の内容を記録した書類
  • 医師の医学的所見のわかる書類(様式は任意)

新たに福祉用具貸与を開始する場合のほか、次のような場合も確認届の提出を行ってください。

  • (1)貸与種目の変更、追加など貸与開始後に福祉用具貸与の見直しを行った時(機能が大きく変わらない製品への変更等、種目を変更しない場合を除く)
  • (2)要介護認定又は要支援認定が更新された時
  • (3)区分変更認定があった時
  • (4)居宅介護支援事業所等を変更した場合

要介護1の者等の指定福祉用具貸与確認届(ワード:31KB)

(参考)対象外品目判断手順フロー(PDF:151KB)

(参考)Q&A(PDF:129KB)

お問い合わせ先

福祉部介護保険課保険給付担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2766

ファクス番号:0545-51-0321