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更新日:2025年5月15日
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目次
国外転出時のマイナンバーカードの継続利用について
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
国外転出の届出をされる際には、転出される方のマイナンバーカードも併せて持参いただくようお願いいたします。
手続きできる方
- 本人または法定代理人
- 同一世帯員
- 任意代理人
注記1:法定代理人の方は、戸籍謄本(富士市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
注記2:同一世帯員の場合、電子証明書の発行および更新はその日のうちに完了しません(ただし、15才未満の方や成年被後見人の場合、法定代理人によるお手続きでも即日で完了します)。
注記3:任意代理人の場合、その日のうちにお手続きはできません。
手続きできる期間
- 国外転出の届出日から国外転出予定日前日までの間
注記:国外転出予定日前日までにお手続きをしなかった場合はカードが失効となりますのでご注意ください。
国外転出後のマイナンバーカード申請については下記のページを参照してください。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
手続きに必要なもの
1 マイナンバーカード
国外転出される方のマイナンバーカードをお持ちください。手続きには暗証番号が必要となります。事前に暗証番号の確認を行ってください。
注記1:持参した暗証番号が設定したものと異なっていた場合、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外の方が暗証番号再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号再設定および券面更新の手続きは完了しません(ただし15歳未満の方の場合、法定代理人が暗証番号再設定を行うことができます)。
注記2:任意代理人の場合、即日でのお手続きはできない場合があります。
2 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が富士市の方で、富士市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書
3 本人確認書類
窓口で手続きを行う方が代理人の場合は、代理人の本人確認書類をお持ちください。本人確認書類の詳細は、本人確認書類一覧表(PDF:287KB)をご参照ください。
- 書類A(運転免許証等)から1点
注記:代理人の住所地が富士市外の場合は書類Aから2点、または書類Aから1点および書類B(保険証、資格確認書等)から1点が必要となります。
既に日本国外へ転出されている方へ
現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に日本国外へ転出している方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能です。
詳細は下記のページをご参照ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
届出場所・届出時間
市民課(市庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く)と3月末日曜日:午前9時から午後4時
注記1:祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:市民課窓口混雑状況をお知らせしています。市民課窓口混雑状況(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
注記3:毎月第1日曜日(1月を除く)と3月末のみ、日曜日も開庁しています。詳しくは休日(日曜)開庁をご確認ください。