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更新日:2025年10月1日
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目次
国外転出時のマイナンバーカードの継続利用について
令和6年5月27日から、日本国籍を有する方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
国外転出の届出をされる際には、転出される方のマイナンバーカードも併せて持参いただくようお願いいたします。
手続きできる期間
- 国外転出の届出日から国外転出予定日前日までの間
注記:国外転出予定日前日までにお手続きをしなかった場合はカードが失効となりますのでご注意ください。失効後にマイナンバーカードの再発行を希望された場合、手数料が発生することがあります。
手続きに必要なもの
本人が手続きする場合
- マイナンバーカード
(手続きにはマイナンバーカードの交付時に設定している暗証番号が必要です。)
注記:暗証番号をお忘れの場合は再設定することができます。詳しくは「マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまったときは」をご参照ください。
法定代理人が手続きする場合
- 国外転出される方のマイナンバーカード
(手続きには暗証番号が必要です。) - 法定代理人の身分証明書
- 書類A(運転免許証など)から1点
詳しくは「マイナンバーカードに関する手続きにおける本人確認書類」をご参照ください。
- 書類A(運転免許証など)から1点
- 権限確認のできる書類(3か月以内の発行のもの)
- 15才未満の方の手続き…戸籍謄本
注記:本籍地が富士市の方で、富士市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人の方の手続き…登記事項証明書
- 15才未満の方の手続き…戸籍謄本
注記:暗証番号をお忘れの場合は上の持ち物で再設定を行うことができます。
注記:未成年でも15才以上のお子様の手続きは法定代理人による手続きではありません(お子様と世帯が同じであれば同一世帯の方が手続きする場合、別世帯であれば任意代理人が手続きする場合をご確認ください)。
同一世帯の方が手続きする場合
- 国外転出される方のマイナンバーカード
(手続きには暗証番号が必要です。事前にご確認をお願いします。) - 代理人の身分証明書
- 書類A(運転免許証など)から1点
詳しくは「マイナンバーカードに関する手続きにおける本人確認書類」をご参照ください。
- 書類A(運転免許証など)から1点
注記1:暗証番号に誤りがあった場合はその日のうちにお手続きは完了しません。
注記2:変更に伴う電子証明書の新規発行はその日のうちにお手続きは完了しません。
任意代理人の方が手続きする場合
申請受付後、券面変更をする本人あてに文書を郵送し、暗証番号の確認を行います(文書照会)。そのため、申請当日に手続きが完了しません。2回来庁が必要となります。
1回目の来庁時に必要なもの
- 国外転出される方のマイナンバーカード
(手続きには暗証番号が必要です。事前にご確認をお願いします。) - 代理人の身分証明書
- 書類A(運転免許証など)から1点
詳しくは「マイナンバーカードに関する手続きにおける本人確認書類」をご参照ください。
- 書類A(運転免許証など)から1点
注記:代理人の住所地が富士市外の場合は書類Aから2点、または書類Aから1点および書類B(保険証、資格確認書等)から1点が必要となります。
届出場所・届出時間
- 市民課(市庁舎2階)で番号札を発券してお待ちください。
- 対応時間は、市民課窓口の業務時間です。
既に日本国外へ転出されている方へ
現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に日本国外へ転出している方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能です。
詳細は「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご参照ください。