現在位置:トップページ > 暮らし・手続き > 届出・証明 > マイナンバー > マイナンバーカードのその他の手続き > マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは
ページID:320
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは
マイナンバーカードをお持ちの方が富士市内の引っ越しや結婚などにより、住所、氏名に変更があった場合、14日以内に届出が必要です。更新手続きの際は、マイナンバーカードをお持ちください。
手続きには暗証番号の入力が必要です。本人以外の方が手続きする際に暗証番号が照合できない場合、その日にお手続きが完了しない場合があります。
注記:富士市外から転入された場合は、マイナンバーカードの券面更新手続きではなく、「継続利用」の手続きが必要です。継続利用は、転入届出日から90日以内に手続きをする必要があります。「継続利用」を期間内に行わなかった場合、マイナンバーカードが失効し利用できなくなります。詳しくは「転入後のマイナンバーカードの継続利用について」をご確認ください。
手続きできる方
- 本人または法定代理人
- 同一世帯員
- 任意代理人
注記1:法定代理人の方は、戸籍謄本(富士市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
注記2:同一世帯員の場合、暗証番号が分からないとその日のうちにお手続きはできません。同様に、電子証明書の新規発行および更新もその日のうちに完了しません(ただし、15才未満の方や成年被後見人の場合、法定代理人によるお手続きであればいずれも即日で完了します)。
注記3:任意代理人の場合、その日のうちにお手続きはできません。
手続きに必要なもの
本人が手続きする場合
マイナンバーカード
ご自身のマイナンバーカードをお持ちください。手続きにはマイナンバーカードの交付時に設定している暗証番号が必要となります。
注記:暗証番号がわからない場合は窓口にて再設定を行いますのでご安心ください。
法定代理人または同一世帯員の方が手続きをする場合
1 マイナンバーカード
変更があった方のマイナンバーカードをお持ちください。手続きには4桁の暗証番号が必要となります。事前に暗証番号の確認を行ってください。
注記:持参した暗証番号が設定したものと異なっていた場合、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外の方が暗証番号再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号再設定および券面更新の手続きは完了しません(ただし15歳未満や成年被後見人の方の場合、法定代理人が暗証番号再設定を行うことができます)。
2 権限確認ができる書類(法定代理人の方のみ)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記1:本籍地が富士市の方で、富士市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
注記2:15才以上の方のお手続きは、その日のうちに完了しません。
- 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書
3 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類一覧表(PDF:287KB)をご参照ください。
- 書類A(運転免許証など)から1点
- 書類B(保険証、資格確認書など)から2点
任意代理人が手続きをする場合
申請受付後、券面変更をする本人あてに文書を郵送し、暗証番号の確認を行います(文書照会)。そのため、申請当日に手続きが完了しません。2回来庁が必要となります。
1回目の来庁時に必要なもの
1 マイナンバーカード
変更があった方のマイナンバーカードをお持ちください。
2 窓口で手続きを行う方の身分証明書
下記の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類一覧表(PDF:287KB)をご参照ください。
- 書類A(運転免許証など)から1点
注記:任意代理人の住所地が富士市外の場合は書類Aから2点、または書類Aから1点および書類B(保険証、資格確認書等)から1点が必要となります。
届出場所・届出時間
市民課(市庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く)と3月末日曜日:午前9時から午後4時
注記1:祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:市民課窓口混雑状況をお知らせしています。市民課窓口混雑状況(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
注記3:毎月第1日曜日(1月を除く)と3月末のみ、日曜日も開庁しています。詳しくは休日(日曜)開庁をご確認ください。
そのほか、券面事項の更新が必要になるとき
在留期間が変わったとき
在留期間延長の手続の後に、市民課にお越しください。
- マイナンバーカードが有効期限内の場合は、その場で有効期限を変更しますので、市民課にマイナンバーカードをお持ちください。お手続きの際には、カード作成時に設定した暗証番号が必要です。
- マイナンバーカードの有効期限を過ぎている場合は、改めてマイナンバーカードを発行する手続が必要です。市民課に、顔写真(たて4.5cm×よこ3.5cm)・身分証・マイナンバーカードをお持ちください。カードができるまでには、1か月から1か月半かかります。また、再発行手数料が1,000円かかりますのでご注意ください。