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更新日:2025年10月1日

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目次

 

マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは

富士市内の引っ越しや結婚などにより、住所、氏名に変更があった場合、14日以内に届出が必要です。また、届出に伴いマイナンバーカードの記載変更が必要です。

注記:富士市外から転入された場合は、転入届出日から90日以内に手続きをする必要があります手続きを期間内に行わなかった場合、マイナンバーカードが失効し利用できなくなります。失効後、マイナンバーカードを再発行する場合は手数料がかかりますのでご注意ください。

手続きに必要なもの

本人が手続きする場合

  • マイナンバーカード
    (手続きにはマイナンバーカードの交付時に設定している暗証番号が必要です。)

注記:暗証番号がわからない場合は窓口にて再設定を行うことができます。「マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまったときは」をご確認ください。

法定代理人が手続きをする場合

  • 変更があった本人のマイナンバーカード
    (手続きには4桁の暗証番号が必要です。)
    注記:暗証番号がわからない場合は窓口にて再設定を行うことができます。
  • 代理人の本人確認書類
  • 権限確認ができる書類(3か月以内の発行のもの)
    • 15才未満の方の手続き…親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
      注記:本籍地が富士市の方で、富士市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
    • 成年被後見人の方の手続き…登記事項証明書

注記:未成年でも15才以上のお子様の手続きは、親権者が来庁しても法定代理人による手続きとはなりません(お子様と同一世帯であれば同一世帯員の方の手続きをする場合、別世帯であれば任意代理人が手続きをする場合をご確認ください)。

同一世帯員が手続きをする場合

  • 変更があった本人のマイナンバーカード
    (手続きには4桁の暗証番号が必要となります。事前に暗証番号の確認を行ってください。)
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類

注記1:暗証番号が設定したものと異なっていた場合、その日のうちに暗証番号再設定および券面更新の手続きは完了しません。マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまったときは」をご確認ください。
注記2:住所や氏名の変更に伴う署名用電子証明書の新規発行はその日のうちに完了しません

任意代理人が手続きをする場合

申請受付後、券面変更をする本人あてに文書を郵送し、暗証番号の確認を行います(文書照会)。そのため、申請当日に手続きが完了しません。2回来庁が必要となります。

1回目の来庁時に必要なもの

注記:任意代理人の住所地が富士市外の場合は書類Aから2点、または書類Aから1点および書類B(保険証、資格確認書など)から1点が必要となります。

届出場所・届出時間

そのほか、券面事項の更新が必要になるとき

在留期間が変わったとき

在留期間延長の手続の後に、市民課にお越しください。

  • マイナンバーカードが有効期限内の場合は、その場で有効期限を変更しますので、市民課にマイナンバーカードをお持ちください。お手続きの際には、カード作成時に設定した暗証番号が必要です。
  • マイナンバーカードの有効期限を過ぎている場合は、再発行の手続が必要です。再発行の手続きは初めてマイナンバーカードをつくるときと同じ手続きですが、手数料が1,000円かかりますのでご注意ください。

お問い合わせ先

市民部市民課証明担当

市庁舎2階北側

電話番号:0545-55-2977

ファクス番号:0545-53-2500