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更新日:2025年5月15日
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目次
転入後のマイナンバーカードの継続利用について
他市区町村から富士市に転入後、マイナンバーカードを引き続きご利用いただくためには、継続利用の手続きが必要です。
手続きには暗証番号の入力が必要です。本人以外の方が手続きする際に暗証番号が照合できない場合、その日にお手続きが完了しない場合があります。
転入手続から90日以内に手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効して使えなくなりますのでご注意ください。
手続きできる方
- 本人または法定代理人
- 同一世帯員
- 任意代理人
注記1:法定代理人の方は、戸籍謄本(富士市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
注記2:同一世帯員の場合、暗証番号が分からないとその日のうちにお手続きはできません。同様に、電子証明書の新規発行および更新もその日のうちに完了しません(ただし、15才未満の方や成年被後見人の場合、法定代理人によるお手続きであればいずれも即日で完了します)。
注記3:任意代理人の場合、その日のうちにお手続きはできません。
手続きできる期間
- 転入手続きをした日から90日以内
注記:次の場合はカードが失効となります。再発行には手数料がかかりますのでご注意ください。 - 転入手続きをした日から90日以内に継続利用手続きがされない場合
- 転入日から15日後に転入届を提出した場合
- 転出予定日から30日後に転入届を提出した場合
手続きに必要なもの
本人が手続きをする場合
マイナンバーカード
変更があった方のマイナンバーカードをお持ちください。
法定代理人または同一世帯員の方が手続きをする場合
1 マイナンバーカード
変更があった方のマイナンバーカードをお持ちください。手続きには暗証番号が必要となります。事前に暗証番号の確認を行ってください。
注記1:持参した暗証番号が設定したものと異なっていた場合、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外の方が暗証番号再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号再設定および券面更新の手続きは完了しません。(ただし15歳未満の方の場合、法定代理人が暗証番号再設定を行うことができます)
注記2:任意代理人の場合、即日でのお手続きはできません。
2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
下記の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類一覧表(PDF:287KB)をご参照ください。
- 書類A(運転免許証など)から1点
注記:任意代理人の住所地が富士市外の場合は書類Aから2点、または書類Aから1点および書類B(保険証、資格確認書など)から1点が必要となります。
3 権限確認ができる書類(法定代理人の方のみ)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が富士市の方で、富士市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書
任意代理人が手続きをする場合
申請受付後、継続利用をする本人あてに文書を郵送し、暗証番号の確認を行います(文書照会)。そのため、申請当日に手続きが完了しません。2回来庁が必要となります。
1回目の来庁時に必要なもの
1 マイナンバーカード
変更があった方のマイナンバーカードをお持ちください。
2 窓口で手続きを行う方の身分証明書
下記の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類一覧表(PDF:287KB)をご参照ください。
- 書類A(運転免許証など)から1点
注記:任意代理人の住所地が富士市外の場合は書類Aから2点、または書類Aから1点および書類B(保険証、資格確認書等)から1点が必要となります。
2回目の来庁時に必要なものは、1回目の来庁時に説明いたします。
届出場所・届出時間
市民課(市庁舎2階)
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
第1日曜日(1月を除く)と3月末日曜日:午前9時から午後4時
注記1:祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
注記2:市民課窓口混雑状況をお知らせしています。市民課窓口混雑状況(外部サイトへリンク)にてご確認ください。
注記3:毎月第1日曜日(1月を除く)と3月末のみ、日曜日も開庁しています。詳しくは休日(日曜)開庁をご確認ください。