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更新日:2026年5月20日
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目次
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表
令和7年度後期(令和7年10月1日~令和8年3月31日)の住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、12件ありました。
住民基本台帳法第11条第1項に係る閲覧
なし
住民基本台帳法第11条の2第1項に係る閲覧
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閲覧申出者 |
閲覧年月日 |
委託者 |
利用目的 |
閲覧対象 |
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株式会社中外 |
令和7年10月1日 |
総務省総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室 |
「令和7年度電波利用環境に関する意識調査」 |
浅間上町34人 |
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株式会社日本リサーチセンター |
令和7年10月2日 |
こども家庭庁成育局安全対策課 |
「青少年のインターネット利用環境実態調査」 |
岩本20人 |
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株式会社日本リサーチセンター |
令和7年10月2日 |
NHK放送文化研究所 |
「いのちと社会に関する意識調査」 |
比奈12人 |
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株式会社ナビット |
令和7年10月15日 |
消費者庁参事官(調査研究・国際担当) |
「令和7年度消費者意識基本調査」 |
原田25人 |
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一般社団法人中央調査社 |
令和7年10月21日 |
独立行政法人労働政策研究・研修機構 |
「第9回勤労者生活調査」 |
今泉6丁目20人 |
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一般社団法人新情報センター |
令和7年10月28日 |
総務省統計局統計調査部 |
「家計消費状況調査」 |
今泉、石坂、岩本、中之郷200人 |
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一般社団法人新情報センター |
令和7年10月29日 |
内閣府経済社会総合研究所 |
「消費動向調査」 |
富士見台4~6丁目71人 |
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一般社団法人中央調査社 |
令和7年11月13日 |
野村総合研究所コンサルティング事業本部 |
「テレビ視聴に関する調査」 |
森島14人 |
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一般社団法人新情報センター |
令和7年11月26日 |
一般社団法人日本頭痛学会 |
「片頭痛に関する全国疫学調査」 |
久沢25人 |
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一般社団法人新情報センター |
令和8年1月30日2月10日 |
総務省統計局統計調査部 |
「家計消費状況調査」 |
原田、富士岡、今泉、厚原、中野台1丁目250人 |
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株式会社日本リサーチセンター |
令和8年2月17日 |
日本銀行情報サービス局 |
「生活意識に関するアンケート調査」(第106回) |
青島町、厚原15人 |
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一般社団法人中央調査社 |
令和8年2月18日 |
NHK放送文化研究所 |
「外国人に関する意識調査(国際化と外国人に関する意識調査)」 |
入山瀬12人 |
関係法令
住民基本台帳法第11条第1項
国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第五十条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。
【第七条抜粋】
第七条住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
一 氏名
一の二 氏名の振り仮名(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第二号に規定する氏名の振り仮名をいう。以下同じ。)
二 出生の年月日
三 男女の別
七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
住民基本台帳法第11条の2第1項
市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者(以下この条及び第五十条において「申出者」という。)が個人の場合にあつては当該申出者又はその指定する者に、当該申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び第十二条の三第四項において同じ。)の場合にあつては当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で当該法人が指定するものに、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。
一統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
二公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
三営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施