現在位置:トップページ > 暮らし・手続き > 届出・証明 > お知らせ(届出・証明) > 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(氏の振り仮名の届・名の振り仮名の届)
ページID:333
更新日:2025年5月22日
ここから本文です。
目次
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(氏の振り仮名の届・名の振り仮名の届)
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
本籍地の自治体から通知を郵送
令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の自治体から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。
この通知は、住民票等の情報を参考にして作成されており、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
富士市に本籍のある方への発送は8月下旬から9月上旬を予定しております。
氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。この届出によって戸籍に記載されます。
通知書の振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
通知書の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
この制度の開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、届書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
市区町村長による氏名の振り仮名の記録
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合は、通知した氏名の振り仮名をそのまま戸籍に記載します。
この記載の後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出を行った後に氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法について
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出のほか、市区町村窓口での届出や郵送による届出が可能です。なお、届出に手数料は一切かかりません。
届出は令和7年5月26日から受付します。
届書様式
氏の振り仮名の届(PDF:200KB)(別ウィンドウで開きます)
(見本:氏の振り仮名の届)(PDF:231KB)(別ウィンドウで開きます)
名の振り仮名の届(PDF:199KB)(別ウィンドウで開きます)
(見本:名の振り仮名の届)(PDF:354KB)(別ウィンドウで開きます)
届出のできる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出で、それぞれ届出のできる方が異なります。
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が死亡等で除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
届出のできる方を通知書(富士市が本籍の方は令和7年8月下旬から9月上旬発送予定)に記載しています。
名の振り仮名の届出
本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
届出に必要なもの
マイナポータルでの届出
- マイナンバーカード(電子証明書の有効期限切れにご注意ください。電子証明書が失効となっている場合、届出ができません。)
- マイナンバーカードを読み取り可能なスマートフォン等の電子機器
マイナポータルで届出を行う場合、マイナンバーカードに記録されている以下3種類の暗証番号が必要です。
- 「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)
- 「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)
- 「署名用電子証明書用」の暗証番号(英数字6~16桁)
詳しい操作方法については、下記法務省YouTubeチャンネルをご参考にしていただくか、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお問い合わせください。
窓口での届出
本人確認書類(運転免許証など)、お持ちであれば振り仮名の通知書
郵送での届出
富士市に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、以下の郵送先まで郵送願います。
富士市以外の本籍の方は、本籍地の市区町村役場に郵送してください(届書は全国共通のため本ページ掲載の届書を使用しても構いません。)
なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。
本籍地が富士市の方の送付先
〒417-8601
静岡県富士市永田町1丁目100番地
富士市役所市民課戸籍住民担当
注意点
一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
法務省コールセンター
電話番号:0570-05-0310
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
休業日:土日祝日、年末年始
令和7年5月26日から開始します。
外部サイト