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更新日:2025年5月15日

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目次

 

自転車安全利用五則について

自転車を利用する際のルールについてご説明します。

自転車安全利用五則

自転車を安全に利用するために自転車安全利用五則の徹底をお願いいたします。

(1)車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。


車道は左側を通行


歩道は歩行者を優先

歩道を通行できる例外

  • 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
  • 道路工事や連続した駐車車両のため、左側通行が困難な場合。また、著しく自動車の通行量が多いとき

(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。
特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
歩行者用信号機の青色信号の点滅の意味は、黄色信号と同じです。
次の青色信号になるまで待ちましょう。
一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。


信号を遵守


一時停止標識がある場所では止まる

(3)夜間はライトを点灯

夜間はライトを点けなければなりません。
自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。
また、反射材を着用し自身の存在をアピールしましょう。


夜間はライトを点灯し反射材を着用

(4)飲酒運転は禁止

お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。
自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。


自転車も飲酒運転は禁止

飲酒運転の根絶について

(5)ヘルメット着用

令和5年4月1日から、改正道路交通法の施行により、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となっています。自転車で交通事故にあった場合、頭部に致命傷を負うことが多いので、大人も子どももヘルメットを着用し頭部を守るようにしましょう。


大人も子どももヘルメット着用

お問い合わせ先

市民部市民安全課防犯交通安全担当

市庁舎3階北側

電話番号:0545-55-2831

ファクス番号:0545-51-0367