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更新日:2025年5月15日
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目次
交通安全関係の要望について
交通安全に関する各機関へ提出する要望書の雛形を掲載します。
案件によっては必要条件等がありますので、提出される前に、事前に一度ご相談ください。
富士警察署への要望
種別 | 具体例 |
---|---|
標識(規制のあるもの) | 通行禁止、止まれ、時間帯進入禁止 等 |
路面表示(規制のあるもの) | 通行止、一時停止線、横断歩道 等 |
信号機 | 信号機の追加 等 (歩行者用押しボタン式信号機) |
静岡県富士土木事務所への要望(県道)
種別 | 具体例 |
---|---|
標識・看板(規制のないもの) | 通学路案内、スピード注意 等 |
路面表示(規制の無いもの) | 通学路案内、スピード注意 等 |
防護柵 | ガードレール、ガードパイプ |
区画線 | 路側帯、グリーンベルト 等 |
富士市への要望(市道)
種別 | 具体例 |
---|---|
道路反射鏡設置 | カーブミラー |
標識・看板(規制のないもの) | 通学路案内、スピード注意 等 |
路面表示(規制の無いもの) | 通学路案内、スピード注意 等 |
防護柵 | ガードレール、ガードパイプ |
区画線 | 路側帯、グリーンベルト 等 |
要望方法
町内会内において、上記のような要望がある場合は、要望先を確認の上、要望書を作成し(押印)、提出してください。
※案件によっては必要条件等がありますので、提出される前に、事前に一度ご相談ください。
学校、PTA等から要望される場合、また、各種団体での連名の場合には、それぞれの様式の町内会、町内会長の部分を修正していただいて構いません。
地図や現場の写真等を添付してください。
要望書の留意事項
道路反射鏡(カーブミラー)など、設置する物が民地に入る場合には、事前に地主の承諾を自治会で取って下さい。
地主の承諾なしに施工することは出来ません。
各提出先
富士警察署 交通課規制係(3階) |
富士市八代町3-55 (電話)0545-51-0110 |
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静岡県富士土木事務所 工事課(富士総合庁舎5階) |
富士市本市場441-1 (電話)0545-65-2240 |
富士市役所 道路維持課(消防防災庁舎5階) |
(電話)0545-55-2832 |