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更新日:2025年5月15日
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道路上で放置自転車を発見したら
まずは最寄りの交番へ
道路上に放置されている自転車やバイクを発見した場合、盗難車の可能性があるため、最寄りの交番または富士警察署へ連絡してください。
盗難届が出ている場合は、警察が引き取り所有者へ返還します。
盗難届がなく、所有者がわからない場合は、道路管理者(市、県、国)で対応いたします。
私有地の場合は
会社や個人の敷地内での放置については、市では撤去できませんので、それぞれの所有者・管理者の権限によることになりますが、この場合も盗難届の確認のため、交番・または富士警察署まで連絡をお願いします。