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更新日:2026年2月1日

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【広報ふじ令和8年】世代を超えた支え合い国民年金

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人に加入が義務づけられていて、受給資格を満たす人に生涯にわたって基礎年金が支給される制度です。
国民年金加入中は、保険料の納付や生活環境の変化に応じた届出が必要です。
今回はお得な納付方法も含め、国民年金について紹介します。

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20歳になると国民年金に加入します

日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせする書類(「国民年金加入のお知らせ」や「納付書」など)が届きます。加入日は20歳の誕生日の前日です。加入手続は不要です。
※会社員や公務員などは、勤務先で厚生年金に加入します。20歳未満でも厚生年金の制度がある会社に就職した場合、厚生年金に加入します。
※厚生年金加入者に扶養されている配偶者は、厚生年金加入者の勤務先で、国民年金加入の手続をします。

国民年金保険料の支払方法

  • 納付書(金融機関やコンビニエンスストアで納付)
  • 口座振替
  • クレジットカード(自動引落し)
  • スマートフォンアプリ
  • 電子納付(ペイジー)

マイナポータルで手続ができます

国民年金の手続の一部は、スマートフォンやパソコンを使用し、マイナポータルで申請・届出ができます。
対象の手続内容など詳しくは、日本年金機構のウェブサイトをご確認ください。
 

便利でお得!口座振替の前納!

国民年金保険料は、一定期間の保険料を前納(まとめて前払い)することができます。
さらに、口座振替で前納すると、割引額が最も大きくなるので大変お得です。金融機関の窓口や富士年金事務所でお申し込みください。

※口座振替での前納は随時申込みできますが、4月分からの6か月・1年・2年前納は、2月末日までに申し込む必要があります。
※クレジットカードでの前納もできます。割引額などが異なりますので、日本年金機構のウェブサイトでご確認ください。

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生活環境が変わったら、届出が必要です

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(図表説明)表

こんなとき

(1)就職したとき

(2)結婚して会社員などの配偶者の扶養に入るとき

(3)退職したとき

(4)離婚・収入増加などで配偶者の扶養から外れたとき

(5)60歳未満の第3号被保険者の配偶者が65歳以上に達したとき

(6)海外に転出するとき

届出先

(1)勤務先

(2)配偶者の勤務先(住所や氏名を変更する場合も配偶者の勤務先に届出てください)

(3)~(5)国保年金課(第1号被保険者資格取得の手続きをします)

(6)国保年金課

必要なもの

(1)勤務先に確認

(2)配偶者の勤務先に確認

(3)退職した勤務先から発行される「脱退連絡票」、基礎年金番号がわかるもの

(4)配偶者の勤務先から発行される「脱退連絡票」、基礎年金番号がわかるもの

(5)基礎年金番号が分かるもの
※配偶者の65歳の誕生日の前日以降に手続きをしてください。

(6)基礎年金番号が分かるもの


※海外在住で日本に住所がない期間は受給資格期間に含まれますが、将来受け取る年金額には反映されません。

国民年金のこんなとき

65歳になったとき【老齢基礎年金】

保険料を納めた期間や免除を受けた期間などが10年以上ある人に(原則65歳から)支給されます。

病気やけがで障害が残ったとき【障害基礎年金】

国民年金加入中に、病気やけがなどで障害が残ったときに支給されます。20歳になる前の障害についても支給の対象となります。

家の働き手に先立たれたとき【遺族基礎年金】

国民年金加入中または加入したことがある人が亡くなったときに、子のいる配偶者または子に支給される年金です。

※子については、年齢制限があります。

年金を受け取るためには、受給資格を満たす必要があります。また、上記のほかにも支給される年金や一時金があります。
詳しくは、日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。

問合せ

日本年金機構 富士年金事務所(横割3-5-33)
電話0545-61-1900

国保年金課国民年金担当(市役所3階)
電話0545-55-2755
ファクス0545-51-2521

年金について詳しくは、富士年金事務所に問い合わせるか、日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。

 

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