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更新日:2026年5月29日
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目次
豪雨災害における避難について
豪雨時の避難は、災害の進展状況により避難すべき場所が異なります。災害発生時をイメージし、自分が避難すべき場所やタイミングをあらかじめ決めておきましょう。また、気象情報を主体的に収集し、状況が悪化する前に安全な場所に避難することが大切です。
新しい防災気象情報について
気象庁は、令和8年5月29日から新たな防災気象情報の運用を開始します。
河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報等はこれまで警戒レベルとの対応が複雑でわかりにくくなっていましたが、今回の改善により、避難情報の5段階の警戒レベルに対応し、「レベル○○+防災気象情報」の表記となることで、より避難の判断をしやすくなります。
【変更例】
(旧)「大雨警報」 →(新)「レベル3 大雨警報」
(旧)「土砂災害警戒情報」→(新)「レベル4 土砂災害危険警報」
新しい防災気象情報の内容をご理解いただき、日頃からご確認をお願いいたします。

関連リンク:新たな防災気象情報について(令和8年度~)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
避難とは?
避難とは「市の指定避難施設」に行くことではありません。特に豪雨災害では、内水氾濫・河川洪水・土砂災害など、災害の種類や進展状況によって、最善の行動が変わってきますので、「市の指定避難施設」に行くという画一的な考え方では、命を守ることができない可能性があります。
では、「本当の避難」とは、いったいどのような行動でしょうか。
「避難」とは、「難」を「避」けると書くように、「難(災害)」を「避ける」行動こそが本質です。もちろん、市の指定避難施設に行くことが「避ける=身を守る」行動に繋がる場合もあります。しかし、豪雨や暴風の中で、市の指定避難施設に行くより、近くの堅牢な建物に行ったり、自宅の2階に上がったりしたほうが、リスクが低い場合もあります。
このように、避難とは、さまざまな選択肢(避難先や避難するタイミング)から、一人ひとりが状況(住んでいる地域、お体の状態など)によって、選択する必要があり、非常に奥が深いものです。「自分の命は自分で守る」ことは、「市からの避難情報に合わせて市の指定避難施設に行く」と言う画一的な方法では成し遂げることができない、奥が深いものであるという認識を持つことが防災対策の第一歩です。
自宅が、どのような災害リスク(難)を抱えた地域であるか、富士市防災マップなどで確認し、どのようなタイミングで、どのような避け方(身の守り方)をする必要があるか、各家庭や地域で話し合い、事前に決めておくことが大切です。
「気象情報」の収集について
豪雨災害で命を守るために一番重要なのは、主体的に気象情報を収集することです。富士市では気象警報発表時に同報無線放送(屋外の同報無線スピーカー)でお知らせしますが、豪雨時は、雨音や風の音で聞き取りにくくなります。同報無線メール、ラジオFをはじめ、より詳しい気象情報は、テレビのデータ放送(dボタン)、インターネットなどで主体的に収集しましょう。
特に水害、土砂災害の危険性が高い地区にお住まいの方は、警報が発表されたら気象情報の収集とともに、避難の準備をしてください。また、避難に支援が必要な方は、早めに避難の準備をするとともに、なるべくご自宅の2階などで過ごすように心がけてください。
避難の準備とは、非常持ち出し品の用意や自宅周辺の状況や避難勧告発表時の避難場所の確認。避難に支援が必要な方は、支援をお願いする人などと連絡をとるなどをいいます。
※避難についての考え方や情報収集については、防災マップ7~10ページをご確認下さい。
「避難の情報」について
富士市では、河川の水位や土砂災害の前兆現象、気象情報などから判断して、「避難の情報」を発令します。避難対象区域に該当した場合は、すぐに避難行動を取ってください。
また、避難の情報が発令された際、すでに浸水が始まっていたり、夜間の場合は避難に危険を伴うため、無理をせずに自宅や近隣家の2階に避難するという選択肢もあります。
高齢者等避難(警戒レベル3)
避難行動に時間を要する人や避難に支援が必要な方、また、そのような方の避難行動の支援者は、避難行動を開始(支援を開始)してください。また、風水害による災害リスクが特に高い地域にお住まいの方、住宅の災害への耐性に不安がある方などは、自主避難の開始目安としてください。
なお、高齢者等避難は、災害発生前に避難が完了するよう、時間的余裕を持って発令することから、避難が長時間に及ぶことが想定されます。非常持ち出し品や食料及び防寒対策品など、避難先で過ごすために必要な物につきましては、各自で携行してください。
避難指示(警戒レベル4)
災害により人的被害の発生のおそれがある場合、災害の拡大を防止するため、対象地域の市民に対し避難を促すための情報です。災害対策基本法第60条の規程に基づき、市長が行います。
緊急安全確保(警戒レベル5)
災害による被害の危険が目前に切迫している場合、または、災害が現に発生している場合、緊急安全確保を促すためのものです。災害対策基本法第60条の規定に基づき、市長が行います。
それぞれの状況において、皆様に取っていただく行動は下表のとおりです。
| 区分 | 市民に求める行動 |
|---|---|
| 高齢者等避難 (警戒レベル3) |
高齢者や障害者など、避難に時間を要する人とその支援者は避難(避難の支援)を開始します。その他の人は、避難の準備を整えます。 |
| 避難指示 (警戒レベル4) |
避難対象区域に住んでいる者は、ただちに避難場所への避難を開始します。 |
| 緊急安全確保 (警戒レベル5) |
まだ避難していない対象市民は、直ちに避難行動に移るとともに、そのいとまがない場合は自宅内で直上避難を行うなど、命を守るために可能な限りの行動をとります。 |