平成26年に「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」が成立し、平成27年4月1日から施行されました。この法律では、基本理念、農林水産大臣による基本指針の策定、都道府県知事による基本方針の策定、市町村による促進計画の作成、農業者団体等による事業計画の作成及び実施などが定められています。
農業の有する多面的機能とは、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能をいいます。
農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画を作成したので、公表します。
(令和2年8月更新)
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画 (PDF 286KB)
多面的機能発揮促進事業を実施しようとする農業者団体が作成した多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、その概要を公表します。(令和4年5月更新)
多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要 (PDF 29KB)
対象となる取組は、次のとおりです。
富士市における多面的機能支払活動組織については、下のページをご覧ください。
農政課 農業振興担当(5階南側)
電話:0545-55-2781
ファクス:0545-53-2550
メールアドレス:nousei@div.city.fuji.shizuoka.jp