本ページは令和5年4月1日以降に取得した先端設備に関するページです。
令和5年3月31日までに取得した先端設備については、下記リンクをご覧ください。
令和5年度税制改正により、令和5年4月1日以降に取得した先端設備については同年3月31日までに取得した先端設備と比べ、特例割合や要件が大幅に変更されました。
主な変更点については以下の通りです。
項目 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
特例割合 | 一律ゼロ | 原則2分の1 |
優遇措置 | なし (特例割合、特例適用期間は一律) |
賃上げ方針の表明を行った場合は特例割合や特例適用期間がより有利に。 |
対象設備 | 構築物、事業用家屋も対象 | 構築物、事業用家屋は対象外 |
設備の要件 | (1)生産性向上に関する要件 (2)販売開始時期の要件 |
投資利益率に関する要件 |
提出書類の一部 | 「工業会」が発行する「仕様等証明書」を添付 | 「認定経営革新等支援機関」から発行される「投資計画に関する確認書」を添付 |
変更点の詳細は添付ファイルをご覧ください。
令和5年度税制改正に伴う変更内容 (PDF 218KB)
中小企業者等の方が、当市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき一定の設備等を新たに取得した場合、その設備等について特例が適用され固定資産税の課税標準額が軽減されます。
先端設備等導入計画の認定は産業政策課で行っています。認定の申請方法等については、産業政策課の下記ページをご確認ください。
以下の要件を満たした場合、本特例措置を受けることができます。
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
令和5年4月1日以降に先端設備等導入計画の認定を受けた後、その計画に基づき取得した機械及び装置等で、次の要件を満たすもの
資産の種類 | 取得価格 | 取得期間 |
---|---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 |
測定・検査工具 | 30万円以上 | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 |
器具及び備品 | 30万円以上 | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 |
建物付属設備 | 60万円以上 | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 |
賃上げ方針の表明を行っていない場合と行った場合で異なります。
賃上げ方針の表明を行った場合は、より有利な特例割合等が適用されます。
また、賃上げ方針の表明を行った場合は取得時期により、特例適用期間が異なります。
賃上げ方針の表明 | 設備の取得時期 | 特例適用期間 | 特例割合 |
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無し | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
有り | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
有り | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
※賃上げ方針を先端設備等導入計画に記載できるのは、計画の新規申請時のみです。新規申請時に賃上げ方針を計画に記載せず、後から変更申請で賃上げ方針を計画に記載することはできませんので、ご注意ください。
特例措置を受けるためには、申請が必要です。先端設備等導入計画を産業政策課に提出して認定書の交付を受けた後、償却資産申告書とともに「固定資産税特例適用申請書」と下記の書類を提出してください。
申告者が中小企業者である場合とリース会社である場合とで、必要となる書類が違いますのでご注意ください。
固定資産税特例適用申請書(償却資産用) (PDF 33KB)
<賃上げ方針の表明を行った場合は下記の書類もご提出ください。>
<賃上げ方針の表明を行った場合は下記の書類もご提出ください。>
地方税法附則第15条第45項
制度の詳細については、中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。
資産税課 償却資産担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2745
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp