死亡届の手続きの方法、必要な書類や関連手続きについてご説明します。
※国外で亡くなられた場合は手続きが異なりますのでお問い合わせください
届出期間 | 死亡の事実を知った日を含めて7日以内 (国外で死亡のときは3か月以内) |
届出人 | 優先順位があります。 1.同居の親族 2.その他の同居者 3.家主・地主・家屋又は土地の管理人 また、同居していない親族も届出をすることができます。 |
届出地 | ・死亡地 ・死亡者の本籍地 ・届出人の所在地 上記いずれかの市区町村役場 |
届出に必要なもの | ・死亡届書(病院・医院で発行) |
届出時の確認事項 | ・出棺場所 ・埋葬先 ・新聞掲載の希望の有無 ・次の世帯主(死亡者が世帯主のとき) |
死亡届記載例
(PDF 975KB)
死亡届以外に後日行う、主な手続きにつきましては下記をご覧ください。
市民課戸籍住民担当(市庁舎2階)
電話:0545-55-2749
ファクス:0545-53-3064
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp