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出生届

出生届の手続きの方法、必要な書類や関連手続きについてご説明します。


子どもの名前には常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナのみ使用できます。
※国外で生まれた場合は手続きが異なりますのでお問い合わせください

届出期間 生まれた日を含めて14日以内
(14日目が週休日または祝祭日の場合は翌開庁日)
※期間を過ぎた場合、理由書の記入が必要となり、場合によっては過料が課せられることがあります
届出人 生まれた子どもの父または母
※代理の方がお持ちいただく場合も、届書の署名欄には父または母の署名が必要です(押印は任意)
届出地 ・父母の本籍地
・父母の所在地
・出生地
上記いずれかの市区町村役場
届出に必要なもの ・出生届書
・母子健康手帳
記載例を参考に記入してください。

届出に関する注意事項

  1. 母子健康手帳中、出生届出済証明欄への記入は届出をした市区町村でのみ可能です。
  2. 里帰り出産などで、生まれた子が住所登録をする市区町村以外で届出をする場合、後日住所登録地で児童手当やこども医療費の助成等の手続きが必要となります。

窓口業務時間外の届出について

平日夜間(17時15分~翌8時30分)・休日(祝日・年末年始を含む)に届出をする場合、市役所北口の守衛室で受け付けます。但し、宿直の業務員が受付するため、その場で内容の確認ができませんので預かり扱いになります。また、関係する各手続きは後日、各関係課の窓口業務時間内にお越しいただくことになります。

関連する手続きについて

富士市民の方は、児童手当やこども医療費の助成等の手続きがあります。詳しくは下記リンクを参照してください。

市民課窓口混雑状況をお知らせしています

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お問い合わせ

市民課戸籍住民担当(市庁舎2階)

電話:0545-55-2749
ファクス:0545-53-3064
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp

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