国民健康保険
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高額療養費の該当の考え方・流れ、自己負担限度額の判定方法、限度額適用認定証の申請方法など記載しています。
同じ月内の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請いただければ、審査の上で自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給します。 対象世帯には、受診した月からおよそ3か月後以降に申請書を送付しますのでご確認ください。
医療費の自己負担限度額は、国民健康保険被保険者の年齢と所得区分により異なります。
限度額適用区分 | 自己負担限度額 | 直近12か月間に同一世帯で 高額療養費の支給が4回目以降の限度額 |
---|---|---|
ア 同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計が901万円を超える方 | 252,600円+ (かかった医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ 同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計が600万円を超え901万円以下の方 | 167,400円+ (かかった医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ 同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計が210万円を超え600万円以下の方 | 80,100円+ (かかった医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ 同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計が210万円以下の方 | 57,600円 | 44,400円 |
オ 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の方 | 35,400円 | 24,600円 |
所得区分 | 1.外来の場合(個人ごとに計算) | 2.入院と外来があった場合は合算(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者3(課税所得が690万円以上の世帯) | 「1.外来の場合(個人ごとに計算)」と「2.入院と外来があった場合は合算(世帯単位)」の区別がなくなり、右欄の限度額が適用されます | 252,600円+ (かかった医療費-842,000円)×1% ※過去12か月の間に4回以上該当した場合は140,100円 |
現役並み所得者2(課税所得が380万円以上の世帯) | 「1.外来の場合(個人ごとに計算)」と「2.入院と外来があった場合は合算(世帯単位)」の区別がなくなり、右欄の限度額が適用されます | 167,400円+ (かかった医療費-558,000円)×1% ※過去12か月の間に4回以上該当した場合は93,000円 |
現役並み所得者1(課税所得が145万円以上の世帯) | 「1.外来の場合(個人ごとに計算)」と「2.入院と外来があった場合は合算(世帯単位)」の区別がなくなり、右欄の限度額が適用されます | 80,100円+ (かかった医療費-267,000円)×1% ※過去12か月の間に4回以上該当した場合は44,400円 |
一般(市民税課税世帯で、医療費自己負担が2割または1割の方) | 18,000円 ※年間上限額144,000円 |
57,600円 ※過去12か月の間に4回以上該当した場合は44,400円 |
低所得者2(同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の世帯) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1(同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で各所得から必要経費・控除(年金所得の場合は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯) | 8,000円 | 15,000円 |
医療費が高額になりそうな場合、医療機関等で保険証または資格確認書と併せて「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」(以下認定証)を提示することにより、医療機関等からの請求が自己負担限度額までとなります。
認定証が必要な方は、あらかじめ3階国保年金課に申請をしてください。
なお、70歳以上75歳未満の方で、上記自己負担限度額表の一般および現役並み所得者3の方については、国民健康保険証兼高齢受給者証または資格確認書を病院に提示することで、それぞれ自己負担限度額までの請求になりますので、認定証の申請は必要ありません。
認定証を利用した場合でも、同じ月内で別の医療機関の自己負担額を合算できるときは、高額療養費が発生する可能性があります。
医療機関等での受付時にマイナ保険証を提示し、限度額情報の提供に同意いただければ、医療機関からの請求は自動的に自己負担限度額までとなるため、認定証の事前申請や提示をしていただく必要はありません。
なお、同じ月内で別の医療機関の自己負担額を合算できるときは、高額療養費が発生する可能性があります。
ただし、下記の点にご注意ください。
※課税所得が145万円以上690万円未満の方は、医療機関の窓口負担を自己負担限度額までにするには、「限度額適用認定証」の提示が必要になります。
所得区分の決定に関しての年度の切替えは、8月から翌年の7月が一区切りになりますので、1月から7月診療分までは、前々年の所得で判定し、8月から12月診療分までは、前年の所得で区分の判定をします。(このため、認定証の有効期限は、通常7月31日までとなっています。)
同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。かつ平成27年1月以降、新たに70歳になる方がいる場合に、対象者の基礎控除後の所得の合計額が210万円超である方。
ただし、該当者の収入の合計が下記の通りである旨申請があった場合を除きます。
現役並み所得者の方でも、下記の条件を満たす場合、自己負担限度額の区分が「一般」になります。
(世帯主変更などがあった場合は、この経過措置の対象外になりますので、注意してください。)
高額療養費の該当回数は、同一保険者、同一世帯での計算になります。
該当回数の引き継ぎは、下記の条件に基づきます。
人工透析を受けている慢性腎不全の方、血友病の方又は後天性免疫不全症候群の方の場合、「特定疾病療養受療証」を病院に提示すれば、1つの病院での1か月の自己負担限度額は10,000円までとなります。
ただし、70歳未満で人工透析を受けている慢性腎不全の方のうち、上位所得世帯(同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計が600万円を超える世帯)の方は自己負担限度額が20,000円までとなります。
該当する病気 | ●人工腎臓を実施している慢性腎不全 ●血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害、または先天性血液凝固第9因子障害(血友病) ●抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 (厚生労働大臣の定める者にかかるものに限る) |
申請に必要なもの | 保険確認書類(マイナ保険証等)、医師の意見書 (下記リンク先の書式集 7.特定疾病認定申請書に記入欄があります。) |
1. 70歳未満の方
同じ世帯で「自己負担額の計算のしかた」で計算した自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合対象になります。
対象となる自己負担額の合計が自己負担限度額を超える場合、その超えた金額を支給します。
2. 70歳以上の方
「自己負担額の計算のしかた」で計算した自己負担額のすべてが対象になり、その合計が自己負担限度額を超える場合、超えた金額を支給します。
3. 70歳未満の方と70歳以上の方のどちらも含む世帯
まず、70歳以上の方を計算します。次に、70歳以上の限度額と70歳未満の対象となる自己負担額の合計が70歳未満の自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額を支給します。
国保年金課 (市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2751
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp