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更新日:2026年3月6日

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目次

 

日常生活用具一覧表(身体障害者用)

身体障害者用

身体障害者日常生活用具一覧表

種目 対象者 性能等 基準額 耐用年数
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であり、視覚障害者が容易に使用しうるもの。
  • 録音再生
    8万5,000円
  • 再生専用
    4万8,000円
6年
視覚障害者用物品識別装置 視覚障害2級以上。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 触覚だけでは識別できない類似した形状の物品を、音声等により識別を可能する機能を有し、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 3万9,900円 6年
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもので、かつ、音声の読上げ機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用しうるもの。 9万9,800円 6年
視覚障害者用音声コード読上げ装置 視覚障害2級以上。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 9万9,800円 6年
視覚障害者用読書器 視覚障害者又は同等と認められる難病患者等(※注4参照)であって、本装置により読書が可能になる者 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるものまたは撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障害者等が容易に使用できるもの。※携帯型の選択も可 25万円 8年
ルーペ(電子ルーペ) 視覚障害者又は同等と認められる難病患者等(※注4参照)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 読みたいもの(印刷物等)の上に置いて拡大された画像を表示できるもので、容易に持ち運びのできるもの。※ただし、拡大読書器にて携帯型を選択した者は、ルーペのみ購入可 3万5,900円 5年
点字器 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 1万400円 5年
点字タイプライター 視覚障害2級以上。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 8万2,000円 5年
点字ディスプレイ 視覚障害2級以上の身体障害者であって、必要と認められる者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 文字等のコンピュータ、タブレット端末又はスマートフォンの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 43万円 6年
視覚障害者用図書 主に、情報の入手を点字、大活字、音訳によっている視覚障害者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 点字図書、大活字図書、DAISY図書 市長が必要と認めた額 設定なし
視覚障害者用ワードプロセッサー 視覚障害者(点字図書館・身体障害者福祉センターでの共同利用) 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文書を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。 103万円 設定なし
視覚障害者用時計 視覚障害2級以上。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 視覚障害者が容易に使用し得るもの。
  • 触読
    1万300円
  • 音声
    1万3,300円
5年
情報・通信支援用具 視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上もしくは脳原性運動機能障害(上肢機能障害に限る。)の身体障害者であって、必要と認められる者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 パーソナルコンピュータ、タブレット端末又はスマート
フォンを使用するにあたり障害特性に応じて必要となる周辺機器又はソフト等であって、障害者等が容易に使用し得るもの。
15万円 4年
暗所視支援眼鏡 夜盲又は視野狭窄の症状を有する視覚障害者であって、白杖を使用した単独歩行が可能で、医師の意見書等で有用性及び安全性が認められる者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。(実機を体験し給付が必要であると認められるものに限る。) 画像入力装置を見たいものにかざすことで、明るく拡大された画像等を目の前のモニターに映し出せるもの。 39万5,000円 8年
視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ 視覚障害2級以上。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 テレビ放送等の音声を受信する機能を有し、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 2万9,000円 5年
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 1万2,000円 5年
電磁調理器 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る)又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。(日常生活上必要と認められる世帯) 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 4万1,000円 6年
視覚障害者用体温計(音声式) 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる者。)又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。(日常生活上必要と認められる世帯) 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 9,000円 5年
視覚障害者用血圧計(音声式) 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる者。)又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。(日常生活上必要と認められる世帯) 視覚障害者が容易に使用し得るもの 1万5,000円 5年
視覚障害者用体重計 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる者。)又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。(日常生活上必要と認められる世帯) 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 1万8,000円 5年
防災ベスト 視覚障害又は聴覚障害4級以上であって、地震発生時の安全確保が困難、又は、避難生活に支障が生じる者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 障害者が容易に使用し得るもの。 5,000円 5年
聴覚障害者用印字型通信装置 聴覚障害者又は発声、発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 通信回線に接続することにより、音声の代わりに、文字等の印字により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの。 2万5,000円 5年
聴覚障害者用映像型通信装置 聴覚障害者又は発声、発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 通信回線に接続することにより、音声の代わりに、映像等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの。 7万1,000円 10年
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。(日常生活上必要と認められる世帯) 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 8万7,400円 5年
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの。 8万8,900円 6年
人工内耳用電池 聴覚障害者又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等であって、現に人工内耳を装用している者

人工内耳用ボタン電池等で、次のア、イ、ウのいずれかとする。

  • ア:人工内耳用ボタン電池
  • イ:人工内耳用充電池
  • :人工内耳用充電器

(※ただし、ボタン電池と充電地との併給は不可。)

  • ボタン電池
    月額2,500円
  • 充電器
    2万8,600円
  • 充電池
    1万7,600円
充電器
3年
充電池
1年
人工内耳体外機 現に人工内耳を装用している者。ただし、医療保険が適用される場合を除く。 人工内耳用音声信号処理装置及び人工内耳用ヘッドセットであって、現に装用している人工内耳体外機が5年以上経過しているもの(※注5参照)。 37万2,000円 5年
人工内耳用イヤーモールド 聴覚障害者又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等であって、現に人工内耳を装用している者。 人工内耳用イヤーモールドとして、障害者が容易に使用し得るもの。 9,500円 1年
携帯用会話補助装置 音声機能もしくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発音・発語に著しい障害を有する者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用しうるもの。 9万8,800円 5年
人工喉頭 音声機能障害者等、本装置により発声が可能になる者 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。又は、顎下部等にあてた電動版を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。
  • 笛式
    5,200円
  • 電動式
    7万3,000円
5年
人工喉頭
(埋込型用人工鼻)
音声機能障害者であって、咽頭摘出により人工鼻を使用している者 障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。
  • 常時埋込型の人工咽頭を使用する者
    月額2万8,600円
  • その他
    月額1万5,100円
設定なし
特殊寝台 下肢又は体幹機能障害2級以上。難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者。(※注4参照) 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 15万4,000円 8年
特殊マット 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要するものに限る。)難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者。(※注4参照) 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 7万円 5年
送風マット 下肢又は体幹機能障害を有する者であって、医師が必要と認めた者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 熱のこもりによる体温上昇を送風により防止する機能を有し、寝具に取り付けるもの。 4万9,800円 5年
送風シート 下肢又は体幹機能障害を有する者であって、医師が必要と認めた者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 熱のこもりによる体温上昇を送風により防止する機能を有し、車いす等に取り付けるもの。 2万7,500円 5年
特殊尿器 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)難病患者等にあっては、自力で排尿できない者。(※注4参照) 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。 6万7,000円 5年
入浴担架 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 8万2,400円 5年
体位変換器 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者。(※注4参照) 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 1万5,000円 5年
移動用リフト 下肢又は体幹機能障害2級以上の者。難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能障害のある者。(※注4参照) 介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。 15万9,000円 4年
入浴補助用具 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者。難病患者等にあっては、入浴に介助を要する者。(※注4参照) 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。 9万円 5年
便器 下肢又は体幹機能障害2級以上。難病患者等にあっては、常時介護を要する者。(※注4参照) 障害者が容易に使用し得るもの。 2万9,800円 8年
特殊便器 上肢機能障害2級以上。難病患者等にあっては、上肢機能に障害のある者。(※注4参照) 障害者等が容易に使用できるもので、温水温風を出し得るもの。 15万1,200円 8年
T字状・棒状のつえ 平衡機能障害又は下肢もしくは体幹機能に障害を有する身体障害者であって、必要と認められる者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 障害者が容易に使用し得るもの。 3,000円 3年
移動・移乗支援用具 平衡機能障害又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。
  • ア:障害者の身体障害の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
  • イ:転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。
6万円 8年
頭部保護帽 平衡機能障害又は下肢もしくは体幹機能に障害を有する身体障害者であって、必要と認められる者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 1万7,500円 3年
パルスオキシメーター

呼吸機能障害、心臓機能障害又は同程度(※注3参照)の障害を有する者であって、在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器を装着している者(呼吸器又は心臓機能障害以外の場合は医師が必要と認めた者)

難病患者等にあっては、在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器の装着が必要な者(※注4参照)

脈拍数と経皮的動脈血酸素飽和度を測定でき、障害者が容易に使用できるもの。又、難病患者等にあっては、真に必要と認める場合に限り、呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもので、難病患者等が容易に使用できるもの。 4万2,000円
呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するものにあっては、15万7,500円
5年
透析液加温器 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 5万1,500円 5年
ネブライザー(吸入器) 呼吸機能障害3級以上又は同程度(※注1参照)の身体障害者であって、必要と認められる者。難病患者等にあっては、呼吸機能に障害がある者。(※注4参照) 障害者が容易に使用し得るもの。 3万6,000円 5年
電気式たん吸引器 呼吸機能障害3級以上又は同程度(※注1参照)の身体障害者であって、必要と認められる者。難病患者等にあっては、呼吸機能に障害がある者。(※注4参照) 障害者が容易に使用し得るもの。 5万6,400円 5年
吸引器・ネブライザー両用器 呼吸機能障害3級以上又は同程度(※注1参照)の身体障害者であって、必要と認められる者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 障害者が容易に使用し得るもの。 6万9,000円 5年
酸素ボンベ運搬器車 医療保険における在宅酸素療法を行う者 障害者が容易に使用し得るもの。 1万7,000円 10年
ストマ装具 ストマ造設者 障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。
  • 蓄便袋
    月額8,900円
  • 蓄尿袋
    月額1万1,700円
設定なし
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) 高度の排便機能障害者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者(※注2参照)又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。 月額1万2,000円 設定なし
収尿器 高度の排尿機能障害者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。
  • 男子用普通型
    7,700円
  • 簡易型
    5,700円
  • 女子用普通型
    8,500円
  • 簡易型
    5,900円
1年
火災警報器 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 室内の火災を煙り又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 1万5,500円 8年
自動消火器 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)難病患者等にあっては、火災発生の感知及び非難が著しく困難な難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。(※注4参照) 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。 2万8,700円 8年
人工呼吸器用外部バッテリー 在宅で人工呼吸器を使用している筋萎縮性側策硬化症(ALS)患者等の障害者。 障害者及び介護者が容易に使用し得るもの。 20万円 2年
居宅生活動作補助用具 下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上の者)又は視覚障害2級以上の者。難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害がある者。(※注4参照) 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。ただし、新築または増築工事は除く。 20万円

設定なし

ただし、給付は1回のみ

注釈

  1. 乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとします。
  2. 特殊寝台・特殊マット・体位変換器・入浴補助用具・移動・移乗支援用具・移動用リフト・特殊尿器・便器及び居宅生活動作補助用具は、介護保険法(平成9年法律123号)による給付等が優先されます。
  3. 費用の1割は原則自己負担となります。(基準額を越えた場合、越えた額及び基準額の1割は自己負担)
  4. 耐用年数を経過していない場合は、原則として再給付対象外とします。(耐用年数は平成18年10月以前からの旧日常生活用具給付事業からも継続します)
  5. 【注1】ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、吸引器・ネブライザー両用器の対象者に関して、同程度とは以下のものをいいます。
    1. 上肢・下肢・体幹すべて1級のもの。
    2. 上肢・下肢・体幹すべて2級以上のもので、医師が必要と認めたもの。
    3. 常時介護を要する下肢又は体幹1級のもので、気管切開、遷延性意識障害、脳血管疾患等による嚥下障害があり、医師が必要と認めたもの。
  6. 【注2】紙おむつ等(紙おむつ、浣腸用具、サラシ・ガーゼ等衛星用品)の交付対象者は、ストマ用装具の装着が困難な者であって、紙おむつ等の用具を必要とする者に限ります。(脳原性運動機能障害かつ意思表示が困難な3歳以上の児童及び者は、医師の意見書が必要になります。)
  7. 【注3】パルスオキシメーターの対象者に関して、同程度とは、医師が必要と認めた者をいいます。医師の意見書が必要です。
  8. 【注4】難病患者等による障害により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度。医師が必要と認めた者を対象とします。医師の意見書が必要です。
  9. 【注5】現に装用している当該機器が5年以上経過していることを確認できる書類(処理証明書等)が必要です。
  10. 【注6】常時埋込型の人工喉頭を使用する者(児)は、初回申請時のみ、医師の意見書が必要です。
  11. 【注7】保険適用による購入が優先されます。

 

お問い合わせ先

福祉部障害福祉課計画管理担当

市庁舎4階南側

電話番号:0545-55-2911

ファクス番号:0545-53-0151