ページID:2976

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

 

紙おむつ支給事業

紙おむつの支給

重度の身体(肢体)障害者(障害児)に対して、紙おむつを支給します。

対象者について

在宅で6歳以上65歳未満の重度身体(肢体)障害のある方で、紙おむつを常用している方。

自己負担について

世帯の市民税課税状況により、自己負担割合を決定します。
世帯の範囲とは、

  • 18歳以上の方は、障害者本人とその配偶者
  • 18歳未満の方は、保護者の属する住民基本台帳での世帯

とします。

世帯の中で市民税課税者がいる場合は、紙おむつ合計代金の5%、市民税課税者がいない場合は2.5%、生活保護を受給している場合は0%が自己負担となります。

留意事項について

  • 紙おむつの種類・支給枚数に制限があります。
  • おおむね65歳以上で、在宅の常時、紙おむつを使用している方は、高齢者支援課(電話:0545-55-2741)で支給しています。

お問い合わせ先

福祉部障害福祉課計画管理担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2911

ファクス番号:0545-53-0151