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更新日:2025年5月15日

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目次

 

補装具費支給事業

補装具費支給について

身体障害(児)者の失われた部分などを補い日常生活を円滑に行うために、必要に応じて障害に適した用具費(又はその修理費)の支給を受けることができます。

補装具の支給対象者と種類一覧表
対象者 主な補装具の種類
視覚障害者
  • 盲人安全つえ(普通用・携帯用)
  • 義眼(普通義眼・特殊義眼・コンタクト義眼)
  • 眼鏡(矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡)
聴覚障害者
  • 補聴器(重度難聴用〈2・3級〉)
  • 補聴器(高度難聴用〈4級以下〉)
肢体不自由者
  • 車いす
  • 電動車いす(上肢及び下肢不自由者)
  • 歩行器
  • 義手・義足
  • 装具(上肢装具・下肢装具・体幹装具)
  • 歩行補助つえ(T字状・棒状のつえは日常生活用具給付事業の対象)
  • 座位保持装置
  • 座位保持いす(児童のみ交付)
  • 起立保持具(児童のみ交付)
  • 頭部保持具(児童のみ交付)
  • 排便補助具(児童のみ交付)
重度の両上下肢及び音声・言語機能障害者であって、当装置によらなければ意思の伝達が困難な者 重度障害者用意思伝達装置

交付(修理)の申請について

【提出書類】

  1. 補装具費支給申請書
  2. 業者の見積書
  3. 補装具意見書(指定医師に記入してもらってください)
  4. 採寸表または外形図(車いす・電動車いす(オーダーメイド)、座位保持装置の場合のみ必要です)
  5. その他(特例補装具に関する理由書等、申請条件に応じて必要)※詳細は障害福祉課にお問い合わせください

窓口にて申請の際には、ご本人様の「個人番号カード」、または「通知カード」と「身分証明書(障害者手帳、運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。
なお、18歳未満の児童の場合には、本人と保護者の両方について上記の書類が必要になります。

他法優先について

介護保険制度・労災制度など、当制度以外の各法に基づき、補装具の交付(修理)が受けられる方については、そちらが優先します。ただし、生活保護法の場合は、当制度が優先します。

※車いす(既製品)、歩行器及び歩行補助つえは、介護保険制度の福祉用具の貸与・購入が優先します。
(オーダーメイドの車いすは、身体障害者手帳の補装具交付制度の対象です。)

自己負担額について

利用者負担は、原則1割です。
負担が重くなり過ぎないよう、世帯(注1)の所得状況に応じて、1か月当たりの上限額を設定します。
ただし、一定所得以上の世帯の場合(注2)には支給の対象外になります。

※(注1)所得を判断する際の世帯範囲は、18歳以上の障害者については、障害者本人とその配偶者となり、18歳未満の障害児については、保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。
※(注2)この場合の一定所得以上の世帯とは、本人及び配偶者のうち(障害児の場合は、保護者の属する世帯のうち)市民税所得割の最多納税者の額が46万円以上の場合です。

留意事項について

※補装具の種類によっては、本人の状況により支給されない場合があります。
※この制度の申請前に購入した場合、この制度を受けられません。

添付ファイル

申請書類

意見書等

補装具支給制度や、最新の支給基準額の確認等は、下記の外部リンク先を参照してください。

お問い合わせ先

福祉部障害福祉課計画管理担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2911

ファクス番号:0545-53-0151