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更新日:2025年5月15日
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補装具費支給事業
補装具費支給について
身体障害(児)者の失われた部分などを補い日常生活を円滑に行うために、必要に応じて障害に適した用具費(又はその修理費)の支給を受けることができます。
対象者 | 主な補装具の種類 |
---|---|
視覚障害者 |
|
聴覚障害者 |
|
肢体不自由者 |
|
重度の両上下肢及び音声・言語機能障害者であって、当装置によらなければ意思の伝達が困難な者 | 重度障害者用意思伝達装置 |
交付(修理)の申請について
【提出書類】
- 補装具費支給申請書
- 業者の見積書
- 補装具意見書(指定医師に記入してもらってください)
- 採寸表または外形図(車いす・電動車いす(オーダーメイド)、座位保持装置の場合のみ必要です)
- その他(特例補装具に関する理由書等、申請条件に応じて必要)※詳細は障害福祉課にお問い合わせください
窓口にて申請の際には、ご本人様の「個人番号カード」、または「通知カード」と「身分証明書(障害者手帳、運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。
なお、18歳未満の児童の場合には、本人と保護者の両方について上記の書類が必要になります。
他法優先について
介護保険制度・労災制度など、当制度以外の各法に基づき、補装具の交付(修理)が受けられる方については、そちらが優先します。ただし、生活保護法の場合は、当制度が優先します。
※車いす(既製品)、歩行器及び歩行補助つえは、介護保険制度の福祉用具の貸与・購入が優先します。
(オーダーメイドの車いすは、身体障害者手帳の補装具交付制度の対象です。)
自己負担額について
利用者負担は、原則1割です。
負担が重くなり過ぎないよう、世帯(注1)の所得状況に応じて、1か月当たりの上限額を設定します。
ただし、一定所得以上の世帯の場合(注2)には支給の対象外になります。
※(注1)所得を判断する際の世帯範囲は、18歳以上の障害者については、障害者本人とその配偶者となり、18歳未満の障害児については、保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。
※(注2)この場合の一定所得以上の世帯とは、本人及び配偶者のうち(障害児の場合は、保護者の属する世帯のうち)市民税所得割の最多納税者の額が46万円以上の場合です。
留意事項について
※補装具の種類によっては、本人の状況により支給されない場合があります。
※この制度の申請前に購入した場合、この制度を受けられません。