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更新日:2025年5月15日

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目次

 

補装具業者の方へ(代理受領契約申請書類)

代理受領制度について

補装具費支給については、

  • (1)償還払い制度(利用者が事業者に補装具の購入・修理費用を全額支払い、後に市から還付を受ける方式)
  • (2)代理受領制度(利用者は事業者に本人負担額のみ支払い、残額を事業者が利用者に代理して、市に請求・受領する方式)

の2種類がありますが、利用者の一時的な経済負担が大きいことから、本市では代理受領制度を原則採用しております。
ご理解、ご協力をお願いします。

補装具業者の登録等に関する各種申請書類

新規事業者の登録(契約)に必要な書類

  1. 補装具業者登録申請書
  2. 事業所調書
  3. 補聴器取扱調書(補聴器等を取り扱う事業者のみ)
  4. 補装具費代理受領等に係る契約書
  5. 口座振替申請書

※契約書をダウンロードして印刷する際の注意事項

  • (1)両面印刷で2部ご用意ください。
  • (2)裏面の契約日・有効期間(日付)は、記入しないでください。
  • (3)受託者欄に押印する印は、法人届出印(実印)でお願いします。

添付ファイル

登録内容の変更に必要な書類

  • 補装具業者登録変更届出書
  • 口座振替変更申請書

添付ファイル

事業の廃止や休止・再開に必要な書類

補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書

添付ファイル

補装具支給の事務取扱いや、基準額の確認等は、下記のリンク先を参照してください。

お問い合わせ先

福祉部障害福祉課計画管理担当

市庁舎4階北側

電話番号:0545-55-2911

ファクス番号:0545-53-0151