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更新日:2026年3月25日

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繁忙期における占用等の許可までの処理日数について

毎年4月は、既設の占用物に対する占用料の納付書発送業務が発生します。(富士市道路占用料
徴収条例第3条、富士市普通河川条例第17条第4項第3号)


繁忙期中は、標準処理期間とされている14日以内の回答が、道路占用許可、道路土木工事承認ともに難しいため、関係者の皆様はご承知おき願います。


お急ぎの案件がございましたら、どうぞお早めに申請をお願いします。

お問い合わせ先

建設部建設総務課 

市庁舎6階南側

電話番号:0545-55-2818

ファクス番号:0545-51-1987

メールアドレス:ke-kensetusoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp