ページID:16488
更新日:2026年3月25日
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目次
繁忙期における占用等の許可までの処理日数について
毎年4月は、既設の占用物に対する占用料の納付書発送業務が発生します。(富士市道路占用料
徴収条例第3条、富士市普通河川条例第17条第4項第3号)
繁忙期中は、標準処理期間とされている14日以内の回答が、道路占用許可、道路土木工事承認ともに難しいため、関係者の皆様はご承知おき願います。
お急ぎの案件がございましたら、どうぞお早めに申請をお願いします。
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毎年4月は、既設の占用物に対する占用料の納付書発送業務が発生します。(富士市道路占用料
徴収条例第3条、富士市普通河川条例第17条第4項第3号)
繁忙期中は、標準処理期間とされている14日以内の回答が、道路占用許可、道路土木工事承認ともに難しいため、関係者の皆様はご承知おき願います。
お急ぎの案件がございましたら、どうぞお早めに申請をお願いします。