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更新日:2025年5月15日

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市街化調整区域における開発許可制度の運用基準(立地基準)(令和7年3月4日から)

市街化調整区域における開発(建築)許可基準につきましては、関係法令及び当市における土地利用状況を考慮した上で「市街化調整区域における開発許可制度の運用基準(立地基準)」を作成し運用しています。

市街化調整区域における開発許可制度の運用基準(立地基準)(令和7年3月4日から)(PDF:778KB)

主な改定内容(令和7年3月4日改定)

電話でのお問い合わせについて

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都市整備部建築土地対策課開発調整担当

市庁舎7階北側

電話番号:0545-55-2903

ファクス番号:0545-53-2773