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更新日:2025年5月15日
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目次
富士市開発審査会について
開発審査会の設置根拠等
平成13年4月に、改正都市計画法に基づき富士市開発審査会が設置されました。
設置根拠
都市計画法(以下「法」という)第78条第1項の規定により都道府県及び指定都市等(指定都市・中核市・施行時特例市)に設置するものです。また、地方自治法第138条の4第3項の規定により、地方公共団体の執行機関の付属機関となります。
組織
富士市開発審査会の委員は5名とし、法律、経済、都市計画、経済、公衆衛生及び行政の各分野から市長が任命(任期2年)します。なお、富士市開発審査会の組織及び運営に関し必要な事項は,富士市開発審査会条例に定められています。
開発審査会の役割
- 法第50条第1項に規定する審査請求に対する裁決
開発許可の処分等に不服がある者から審査請求があった場合、開発審査会で裁決を行います。 - 市街化調整区域における開発許可等の議決
法第34条第14号に係る開発許可等の議決を行います。政令第36条第1項第3号ホに係る建築許可の議決を行います。
開発許可の概要
- 開発許可の基本
法において、市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」とされていることから、同区域内における「開発」は、立地及び技術上の制限を受けることになります。
立地上の制限を規定した法第34条は、許可対象とすべき具体的な用途等を定めた第1号から13号、並びに前各号には該当しないものの許可対象とすべき基本要件を定めた第14号で構成されています。第14号については、具体的な用途が定められていないことから、許可に際しては「開発審査会の議を経ること」を条件としています。
なお、第1号から13号については,周辺住民のために必要な店舗、農林漁業関連施設、沿道サービス施設等々、いわゆる定型化した許可条件を定めていることから、許可に際して「開発審査会の議を経ること」は不要となっています。 - 法第14号の構成
第14号で規定する許可要件は、周辺市街化を促進する恐れがなく、かつ市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当な開発となっています。第14号の許可については、対象用途が多岐に渡ることから、これまでの許可実績等を踏まえて「富士市開発審査会への付議基準」が策定されています。
個別付議基準は,寺社仏閣等の立地、大規模流通業務施設等に関する許可基準を定めるものであり、開発審査会で審査していただくものです。
事後承認基準は、学校、医療施設、社会福祉施設等に関する許可基準を定めるものであり、開発審査会の審査については、許可後の報告をもって代えるものです。
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