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更新日:2025年5月15日
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目次
開発審査会提案基準の概要(その1)
線引き前宅地の特例措置
- 対象とする土地
都市計画法第43条第1項第6号ロに規定する確認を受けた土地。市街化調整区域に決定される際に宅地であったことが公的な資料により証明できる土地で引き続き宅地である土地。 - 予定建築物の用途
第二種低層住居専用地域に建築できる建築物。予定建築物の規模建ぺい率60%以内、容積率200%以内。 - 予定建築物の高さ
10メートル以下。 - 敷地規模
区画の分割を行う場合は、1区画の最低面積を200平方メートル以上。
※地目が「宅地」となっていない敷地については、「宅地」に地目変更登記後、許可申請すること。
県土地利用対策委員会承認済地
市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が決定されたとき、既に静岡県土地利用対策委員会で承認を得てあって工事中のもの及び着手していた区域にあっては、経過措置として、法第29条及び第43条の許可を受けることができます。
富士市内で上記条件を満たす分譲地
- 大峰団地(静岡県勤労者住生協)大渕字大峰3913ほか
- 大昭和団地(大昭和観光)大渕字小坂3105ほか
- 希望ヶ丘団地(平和建設)大渕字曽比奈、箒沢105ほか
- 大塚団地(静岡県勤労者住生協)中里字中塚1807ほか(大塚団地については旧宅法にも該当)
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