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更新日:2025年5月15日
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目次
開発審査会提案基準の概要(その2)
※以下の基準につきましては、属人性を有した許可となりますので、申請人以外への転売や転貸しはできません。
分家住宅
- 許可の対象となる者
次の全ての要件に該当するものであること- (1)線引き時所有者の子、孫、曾孫。
- (2)自己用住宅を所有していないこと。
- (3)申請者世帯及び本家世帯において、建築可能な土地を所有していないこと。
- (4)新たに世帯独立の必要性に迫られた者で住宅の建築が確実な者であること。
- (5)過去に同様の申請がないこと。
- (6)申請者以外に本家を継ぐ者がいること。
- 許可の対象となる土地
次の全ての要件に該当するものであること- (1)線引き前から申請者の直系尊属が所有してきた土地。
- (2)申請者の本家世帯から相続、贈与を受けた土地。又は申請者の本家世帯から相続、贈与を受けることが確実である土地。
- (3)申請地は概ね50戸以上の建築物が存在している集落内の土地。
- (4)市の土地利用上支障がないこと。
- 許可対象面積
200平方メートル以上300平方メートル以下。 - 予定建築物
自己専用住宅(併用住宅は不可)。
高さ10メートル以下。
※その他、詳細につきましては土地対策課窓口にお問い合わせください。
建築物の用途変更
市街化調整区域指定日以後、新たに建築許可又は適合証明により建築された建築物が5年以上適法に使用された後、特にやむを得ない事情による許可者(使用者)の変更。
- 対象となる物件
農家用住宅 農林漁業用施設
既存権利の届出による建築物
開発審査会承認による建築物(分家住宅等) - 譲渡人の基準
5年以上適法に使用されている建築物で、特にやむを得ない事情により譲渡せざるを得ない者。 - 譲受人の基準
当初許可者から直接所有権移転される者。(競売物件は別に定める基準による)- 【住宅の場合】
市内居住者又は富士市近隣に居住していて市内に通勤している者。
申請人世帯に持ち家がなく建築可能な土地を有してない者。
世帯を有している者(単身者は除く)。 - 【住宅以外の場合】
譲受するに合理的な事由がある者。
建築物の制限 自己用として使用すること。
- 【住宅の場合】
収用移転
- 許可の対象となる者
次の全ての要件に該当するものであること。
原則として、岳南広域都市計画区域内における収用対象事業の施行に伴い、
建築物が移転又は除却され残地での再建が不可能な者。
収用される建築物は適法に存し使用されていること。 - 許可の対象となる土地
次のいずれかの要件に該当するものであること- (1)許可権者との調整により起業者が適切に斡旋した土地。
- (2)三者契約により代替地として取得した土地。
- (3)線引き前からの本人所有地。
- 許可対象面積
従前の建築物の敷地の1.2倍までの面積。
ただし、住宅の場合は、従前の敷地の1.2倍が300平方メートル未満の場合にあっては、300平方メートルまで認めることとする。 - 予定建築物
収用対象事業の施行に伴い移転又は除去しなければならない建築物とほぼ同一の規模、構造、用途であること。 - 注意事項
申請者は、市街化区域、市街化調整区域を問わず、建築が可能な土地を所有していないこと。
住宅等の移転は、原則として、50戸以上の建築物が存在している集落内。
既存集落内の自己用住宅
- 許可の対象となる者
次の全ての要件に該当するものであること。- (1)申請者世帯及び直系尊属が建築可能な土地を所有していないこと。
- (2)結婚等による世帯独立、借家、現住居の過密狭小、立退き又は被災、転勤や定年に伴うUターン転入等、戸建住宅を建築しなければならない合理的な理由があること。
- (3)過去に同様の申請がないこと。
- 許可の対象となる土地
次のいずれかの要件に該当するものであること。- (1)許可申請者が線引前から保有していた土地。
- (2)許可申請者の直系尊属が線引前から保有していた土地を、許可申請者が相続、生前贈与により取得した土地。
- (3)3親等以内の血族(親、子、兄弟姉妹、祖父母、おじ、おば、曽祖父母)からの生前贈与を受けた土地(特にやむを得ない一部非課事情がある場合に限る)。
- (4)上記土地と一体利用が可能な払い下げを受けた土地。
- 許可対象面積
200平方メートル以上300平方メートル以下。 - 予定建築物
自己専用住宅(併用住宅は不可)。
高さ10m以下。 - その他
既存集落内の自己用住宅制度は、原則として自己所有の土地を対象とされているが、
やむを得ない事情がある場合には、相続又は生前贈与を受けることが確実な土地も対象とする。
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