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更新日:2025年5月15日

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目次

 

開発行為に関する事務について

都市計画法の開発行為とは「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。」と定められています。
土地の区画形質の変更を分類整理すると『区画』『形』『質』に分けられ、次の検討が必要となります。

  • 『区画』の変更
    道路や水路の新設、付替え、廃止等を行うもの、又は見切り等の設置、除去もしくは移転により、境界を変更することをいいます。
  • 『形』の変更
    土地の切土、盛土を伴うもので、現状の地盤高さを変えて利用する場合です。具体的には、切土の高さが1メートルを超える場合、盛土の高さが0.5メートルを超える場合、一体的な切盛土の高さが1メートルを超える場合が対象となります。なお、建築物の建築自体と不可分一体な工事と認められる基礎工事・土地の掘削行為は「形」の変更には該当しません。
  • 『質』の変更
    農地等の宅地以外の土地において、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する場合をいいます。

上記の「区画」「形」「質」の変更のうち、いずれか一つ以上に該当し、かつ下記面積以上の土地を造成する場合は開発行為の許可を受ける必要があります。

区域一覧
市街化区域 市街化調整区域
1,000平方メートル以上 500平方メートル以上

※上記により独自で開発行為の許可不要の判断を行わないでください。
不明な点がございましたら、資料(位置図、公図写し(地目及び所有者情報含む)計画図等)を持参し、建築土地対策課開発調整担当へご相談ください。
なお、現場調査等で職員が外出するため、原則として午前中を相談時間としております。
※都市計画法第34条の2(開発許可の特例)に基づく開発行為については、建築土地対策課開発調整担当にてご確認ください。

手続き等に関すること

複数の開発区域における一体性について(残地の誓約書)の様式については上記ページに移動しました。

開発行為及び土地利用現地調査実施予定日

主な改定内容

改定日 改定内容
令和6年10月1日 完了届提出時の土地登記簿について、表題登記までとします。
令和4年4月1日 開発工事完了届提出の際、図面については電子データ(PDF)も追加で提出することとなりました。提出方法等の詳細については下記リンク先をご覧下さい。

開発工事完了届提出時の図面の電子データの提出について

電話での問い合わせについて

公務遂行における質の向上等を図るため、通話内容を録音させていただく場合があります。

お問い合わせ先

都市整備部建築土地対策課開発調整担当

市庁舎7階北側

電話番号:0545-55-2903

ファクス番号:0545-53-2773