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更新日:2025年5月15日
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目次
地区計画等
地区計画とは
地区計画は、用途地域等の都市計画と調和を図りながら、地区の特性に応じたきめ細かいまちづくりのルールを定めるものです。スプロール化するおそれのある地区に、道路、公園、広場などの地区施設をあらかじめ定めることにより良好な開発を誘導したり、土地区画整理事業などを行っている地区で建築物の用途、壁面位置の制限、敷地規模などを定めることにより、将来にわたり良好な環境を確保することを目的としています。
都市計画では、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画、集落地区計画を定めることができます。
決定状況
富士市内では、令和4年3月31日現在、以下の地区計画が決定、施行されています。
地区計画の名称 | 面積 |
---|---|
富士中部 | 89.9ヘクタール |
富士市役所周辺 | 50.4ヘクタール |
広見商店街周辺 | 2.1ヘクタール |
三ツ倉・桜ケ丘 | 11.7ヘクタール |
新富士駅南 | 29.2ヘクタール |
富士見台住宅団地 | 75.4ヘクタール |
国久保周辺 | 2.5ヘクタール |
第二東名IC周辺 | 44.6ヘクタール |
青葉台小学校南 | 37.7ヘクタール |
岩松北小学校周辺 | 54.6ヘクタール |
あしたの杜 | 3.1ヘクタール |
富士山フロント工業団地 | 51.0ヘクタール |
富士駅北口周辺地区計画 | 3.0ヘクタール |
都市計画で定める「地区計画等」以外に、本市では現在、厚原北部地区と三ツ倉町地区の2地区において「申し合わせ」が定められています。「申し合わせ」とは、地区単位で組織されたまちづくりのための自主組織が中心となり、住民自身の手によって地区の特性に応じた良好な住環境を作り出すためのルールです。
地区計画の届出等
地区計画や申し合わせの指定地区内で建築行為等を行う場合は、事前に富士市役所建築土地対策課に届出が必要です。詳細は建築土地対策課へお問い合わせください。
- 建築土地対策課 0545-55-2791
また、土地区画整理事業施行区域内で建築行為等を行う場合は、上記「地区計画の届出」とは別に「土地区画整理法第76条申請」が必要です。提出先は、新富士駅南地区は新富士駅南整備課、第二東名インターチェンジ周辺地区は市街地整備課となります。詳細はそれぞれの課へお問い合わせください。
- 新富士駅南整備課 0545-65-7680
- 市街地整備課 0545-55-2976