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更新日:2025年5月15日

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目次

 

高度利用地区

高度利用地区とは

高度利用地区は用途地域内の市街地で、特に合理的な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高及び最低の限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区です。
富士市では、富士駅北側における市街地再開発事業実施の前提条件として富士駅前地区を定めました。現在は、富士駅前地区から名称変更した「富士駅北口地区」と、「富士駅南口地区」が決定されています。

制度の内容

対象地区と制限の内容は以下のとおりです。

高度利用地区(富士駅北口地区)

  • 容積率の最高限度 400パーセント
  • 容積率の最低限度 200パーセント
  • 建ぺい率の最高限度 100パーセント
  • 建築面積の最低限度 200平方メートル
  • 壁面の位置の制限 なし

高度利用地区(富士駅南口地区)

  • 容積率の最高限度 450パーセント
  • 容積率の最低限度 200パーセント
  • 建ぺい率の最高限度 70パーセント
  • 建築面積の最低限度 200平方メートル
  • 壁面の位置の制限 北、東、西側道路より内側1メートル、南側2メートル(地上より4メートルの部分に限る)

決定状況

富士駅北口地区

<当初>昭和51年10月4日
<最終>令和元年6月25日
<面積>約0.4ヘクタール

富士駅南口地区

<当初>令和元年6月25日
<面積>約0.4ヘクタール

お問い合わせ先

都市整備部都市計画課都市政策担当

市庁舎7階北側

電話番号:0545-55-2785