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更新日:2025年5月15日
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防火地域及び準防火地域
防火地域及び準防火地域とは
市街地において、土地の合理的利用と火災等災害の未然防止の観点から定められたのが、防火地域及び準防火地域です。これらの地域内においては、建築物の階数や面積の規模により、耐火又は簡易耐火の建築物としなければならないなど、構造上の制限が建築基準法により定められています。
※建物建設予定時には、防火地域・準防火地域の指定の有無の確認を都市計画課にてお願いします。また、防火地域・準防火地域における構造制限の確認は、建築土地対策課にてお願いします。
決定状況
防火地域
<当初>昭和32年3月30日
<最終>平成14年4月1日
<面積>32.0ヘクタール
準防火地域
<当初>昭和27年4月8日
<最終>平成14年4月1日
<面積>162.9ヘクタール